緑地保全制度について
最終更新日:2019年1月25日
市内には、良好な自然環境や景観など、富士見市を象徴する緑があります。
これらの緑を保護するため、一定の基準を満たした樹木等を「保存樹木」や「保存樹林」として指定し、管理費の一部を助成する制度を設けています。
<保存樹木>
指定期間 | 10年以上 |
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助成内容 | 1本につき年額3,000円を助成 |
管理形態 | 土地所有者が管理 |
指定基準 | 樹木の高さが12メートル以上で、1.2メートルの高さにおける幹の周囲が2メートル以上であるもの |
助成金の交付条件 |
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<保存樹林>
指定期間 | 10年以上 |
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助成内容 | 固定資産税及び都市計画税に相当する額の2分の1を助成 |
管理形態 | 土地所有者が管理 |
指定基準 | 市街化区域において、樹木が集団となっている土地の面積が500平方メートル以上であること (500平方メートル未満であっても、隣接する山林と併せて500平方メートル以上となる場合には対象となります) |
助成金の交付条件 |
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<注意事項>
・保存樹木と保存樹林の両方に該当する場合は、どちらか一方の指定となります。
※事前に現地調査が必要となりますので、まずはご相談ください。
お問い合わせ
都市計画課 公園・緑地グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-8195
FAX:049-254-0210