「富士見市をきれいにする条例」Q&A
最終更新日:2019年1月25日
Q1「富士見市をきれいにする条例」の目的は?
A1 この条例は、空き缶等及び犬のふんの散乱の防止並びに路上喫煙の防止し、清潔で美しいまちづくりを推進し、安全で快適な生活環境を確保することを目的としています。
Q2 このような条例は、本当に必要だったのでしょうか?
A2 たしかに条例の制定ですべて解決するわけではありません。市でも引き続きマナーの向上についての広報などで啓発を行います。市民の方にもどういう行為が他人に迷惑をかけるのか、自分たちの住む町を汚くしてしまうかを改めて認識していただきたいと考えます。
Q3 投げ捨てとは、どのような行為ですか?
A3 空き缶、空き瓶、ペットボトル、その他の容器、たばこの吸い殻、ガムのかみかす、紙くずなどを回収容器その他定められた場所以外の場所に捨てる行為です
Q4 路上喫煙とは、どのような行為ですか?
A4 市内の道路、公園その他屋外の公共の場所でたばこを吸うこと及び、火のついたたばこを持つことです。また、歩きながらの喫煙だけでなく、「座って」、「自転車に乗って」の喫煙、「携帯灰皿を持って」の喫煙も含まれます。
Q5 なぜ、投げ捨てはいけないの?
A5 他人に迷惑をかけることになります。また、「ごみ」をみだりに捨てるのは違法な行為で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「埼玉県ごみの散乱防止に関する条例」などにより処罰される可能性があります。
Q6 なぜ、路上喫煙はいけないの?
A6 道路や公園など、多くの人々が通ったり、集まったりする公共の場所での喫煙は、喫煙する人が注意を払っていても、他人の身体や衣服などにたばこの火が当たってしまったり、煙を吸わせたりすることがあります。特に、たばこを持つ手は子どもの顔のあたりに位置するので、子どもに与える被害が問題視されています。また、まちに散乱しているごみは、たばこの吸い殻が目立ち、そのほとんどが路上喫煙によるものと考えられますし、たばこの火の不始末は火災にもつながります。
Q7 罰則はありますか?
A7 罰則を設けている自治体もありますが、富士見市では条例に罰則を設けませんでした。違反者を取り締まることが目的ではなく、人を思いやり、迷惑をかけないというマナーの基本に立ち戻り、路上喫煙をやめていただきたいと考えています。ただし、 ごみの投げ捨てに関しては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「埼玉県ごみの散乱防止に関する条例などで処罰される可能性があります。
Q8 「美化推進重点区域」って何ですか?
A8 環境美化の推進を図るため、特に必要があると認める区域です。まず実態を調査して、地域住民・関係団体の意見を聴取し、必要があると認められた場合に指定をします。
(美化推進重点区域の詳細は「美化推進重点区域」及び「路上喫煙禁止区域」をご覧ください)
Q9 「路上喫煙禁止区域」って何ですか?
A9 「路上喫煙禁止区域」は、路上喫煙が禁止される区域のことです。市長は、美化推進重点区域において、路上喫煙が他の歩行者等にとって特に危険であると認める区域を路上喫煙禁止区域として指定することができます。
(路上喫煙禁止区域の詳細は「美化推進重点区域」及び「路上喫煙禁止区域」をご覧ください)
Q10 屋外で喫煙できる場所は?
A10 公共の場所の管理者が喫煙をすることができる場所として指定した場所では喫煙することができますが、指定した場所以外でたばこを吸うことはできません。
Q11 この条例は喫煙そのものが否定されるのですか?
A11 この条例は、禁煙やたばこの撲滅を目指すのではなく、路上での喫煙による他人の身体、財産への被害を防ぎ、マナーを守って分煙化を進めることによって、ポイ捨てのない清潔で美しいまちづくりを推進し、安全で快適な生活環境を確保することを目的としています。
Q12 市内に住んでいなくても、条例は守らなければならないのですか?
A12 市内に居住する方はもちろん、滞在又は通過する方などすべての方が対象です。
Q13 「美化推進重点区域」や「路上喫煙禁止地区」以外は、歩行喫煙・ポイ捨ても許されるのですか?
A13 この条例の指定区域以外だとしても、市内全域で路上などの公共の場所で喫煙しないように努める義務が課せられています。ポイ捨ては区域指定にかかわらず違法な行為です。
Q14 自動車内での喫煙もダメですか?
A14 自動車の中のように、個人がもっぱら占有する空間において喫煙を禁じてはおりません。ただし、車窓などから手を出して喫煙することは火の問題や受動喫煙(他人のたばこの煙を吸わされること)の問題もあるので、手を出しての喫煙はいけません。また、吸い殻及び吸い殻入れの中身を投げ捨てることは違法行為です。
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