深夜営業の騒音規制
最終更新日:2025年4月1日
埼玉県生活環境保全条例において、夜間の静穏を保持し生活環境を保全するために深夜営業及び音響機器の使用について制限をしています。夜間(午後10時から翌日午前6時)次に掲げる7種類の営業を行う方は、騒音に関する規制がかかります。
規制対象営業
1 飲食店営業
2 喫茶店営業
3 ボーリング場営業
4 バッティングセンター営業
5 ゴルフ練習場営業
6 小売店営業(店舗面積500平方メートル以上)
7 公衆浴場営業(保養を目的とするもの)
深夜営業騒音における騒音の規制基準
区域区分(注記)1 | 規制基準値(午後10時から翌日午前6時)(注記)2 | |
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第1種 | 第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
45デシベル |
第2種 | 第1種住居地域 第2種住居地域 用途地域の指定がない地域(注記)3 |
|
第3種 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
50デシベル |
(注記)1 用途地域は都市計画法に基づく区分です。
(注記)2 事業場の敷地境界における基準値です。
(注記)3 都市計画法第5条第2項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第8条第1項第1号の規定による用途地域の指定がされていない区域のこと
深夜における音響機器の使用禁止
規制対象営業(上記の7種)を行っている方が、音響機器の使用禁止とされている区域内で、深夜(午後11時から翌日午前6時)に営業を行う場合、次に掲げる音響機器を使用することは、条例で禁止されています。ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。
使用禁止となる音響機器
1 カラオケ装置
2 ステレオセットその他の音響機器
3 拡声装置
4 録音・再生装置
5 有線ラジオ放送装置(受信装置に限る)
6 楽器
深夜音響機器の使用禁止となる区域
深夜音響機器が使用禁止となる区域(注記)4,(注記)5 |
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・第1種低層住居専用地域 |
(注記)4 用途地域は都市計画法に基づく区分です。
(注記)5 商業・工業・工業専用地域は対象外です。
(注記)6 都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第8条第1項第1号の規定による用途地域の指定がされていない区域のこと
深夜営業騒音指導結果報告書について
深夜(午後11時から翌日午前6時)にカラオケ装置などの使用禁止となる音響機器を使用して営業する場合は、市への報告書の提出が必要です。
・夜10時以降に飲食店営業を行うみなさまへ(PDF:264KB)
富士見市では、以下の手順に記載のリンクから必要事項をご入力していただくことで、電子申請フォーム上で提出をすることができますのでご活用ください。(来庁の必要がありません。)
手順
1 次のリンクから提出深夜営業騒音指導報告書 電子申請(外部サイト)
2 市から報告書の受付メールが届きます。
(PDFファイルでの報告書がご必要な場合は、お手数ですが受付メールに記載の連絡先までご連絡ください。)
(注記)報告書記載の指導内容について、不明な点等ございましたら環境課へお問い合わせください。
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700