インターネットを利用した選挙運動について
最終更新日:2019年1月25日
公職選挙法の一部改正
平成25年4月19日に可決成立した、『インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律』により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁され、候補者や政党だけでなく、一般市民の方も選挙運動期間中はインターネットを利用して選挙運動が可能になりました。
この法改正は公職選挙法の一部改正であり、今までどおりの規制もありますのでご注意ください。
法改正のポイント
インターネットによる選挙運動は、大きく分けてウェブサイトか電子メールの2種類になります。候補者・政党・一般有権者のそれぞれについて、『できること』と『できないこと』がありますのでご注意ください。
1.ウェブサイト等を利用した選挙運動の解禁
候補者、政党等、有権者が、ウェブサイト等による選挙運動をすることができるようになりました。ホームページ、フェイスブック、ツイッター等による選挙運動がこれに分類されます。なお、年齢満18歳未満の方は選挙運動をすることができません。
- SNSのメッセージ機能は、ウェブサイト等に含まれます
- 電子メールアドレスや返信用フォームURL等の表示義務があります
2.電子メールの利用
候補者、政党等が、電子メールにより選挙運動をすることができるようになりました。なお、送信先は以下の方に限定されます。
- 選挙運動用の電子メール送信について、自ら通知(同意・求め)した者
- 政党や政治家などのメールマガジンを購読している場合において、選挙運動用電子メールを送信しないよう求める通知をしなかった者
一般有権者は選挙運動用のメールについて送信・転送することはできませんので注意してください。
3.有料ネット広告
候補者や有権者は、これまで同様有料インターネット広告を掲載することができません。政党等は、ウェブサイト等に直接リンクする有料広告を掲載することができます。
4.ネット利用による選挙期日後のあいさつ行為の解禁
候補者、政党等がウェブサイトや電子メールにより選挙期日後でも当落の挨拶行為をすることができるようになりました。
5.屋内の演説会場における映写の解禁等
屋内の演説会場において選挙運動のために行う映写が解禁されるとともに、同会場内における立札、看板の類の規格制限が撤廃されました。
できること/できないこと
インターネットを利用した選挙運動について、『できること』と『できないこと』を表にまとめました。
項目 | 候補者 | 政党等 | 一般 有権者 |
---|---|---|---|
ホームページ・ブログ | 〇 | 〇 | 〇 |
SNS(フェイスブック、ツイッター等) ※メッセージ機能を含む | 〇 | 〇 | 〇 |
政策動画のネット配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
選挙運動用電子メールの送信・転送 | 〇 | 〇 | × |
選挙運動用の有料広告 | × | × | × |
インターネット上のバナー広告 ※選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする | × | 〇 | × |
ウェブサイト上に掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布 | × | × | × |
チラシの配布やポスターの掲出については、公正さを保つために、枚数や大きさ等が公職選挙法により規制されています。そのため、ホームページやSNS上の画面を印刷し、配布すると公職選挙法に抵触するおそれがあります。
落選運動
ウェブサイトで落選運動を行う場合は、そのホームページやブログの制作者に連絡が取れる連絡先を記載することが義務付けられています。
禁止行為
以下の行為は、処罰の対象となりますのでご注意ください。
- 当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます(公職選挙法第235条第2項)
- 公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます(刑法第230条第1項)
- 事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は侮辱罪により処罰されます(刑法第231条)
用語解説
- 【選挙運動】
- 判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
- 【選挙運動期間】
- 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)
関連リンク
インターネットを利用した選挙運動についての詳細は、総務省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線221)
FAX:049-254-2000