個人情報保護制度
最終更新日:2024年8月27日
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)及び富士見市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第26号)では、個人の権利利益を保護することを目的として、市が保有している個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定めています。市は、個人情報保護法及び法施行条例に基づき、市民のみなさんの権利利益(プライバシーといわれる権利を含む)を保護し、公正で信頼される市政を推進しています。この制度は、次の2本の柱で成り立っています。
- 市が保有する個人情報について適切な管理を行うことを定めたもの。
- 自己を本人とする保有個人情報について、開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障すること。
個人情報を取り扱う際のルール
- 適正な取得
(ア)個人情報を取り扱う業務の目的を明確にし、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段で収集します。
(イ)個人情報は、原則として本人からの収集など法の定める適正な方法で収集します。 - 個人情報ファイル簿の作成・公表
市では、保有個人情報をその利用目的ごとに集約したものを帳簿化してこちら(FILES:4,363KB)で公表しています。これによっていかなる保有個人情報がどのような目的で市の事務に使用されているのかを確認していただくことが可能となっています。 - 利用および提供の制限
保有個人情報は、原則としてその取得時に設定した利用目的以外の目的での利用及び提供をいたしません。 - 適正な維持管理
(ア)保有個人情報は、正確かつ最新のものとします。
(イ)保有個人情報の紛失、破損、改ざん、漏えいなどの事故を防止します。
(ウ)保有する必要のなくなった個人情報は、速やかに、廃棄、消去等の方法で適切に処理します。
開示請求などについて
自己を本人とする保有個人情報について、次の請求をすることができます。
- 開示請求 自己を本人とする保有個人情報の閲覧または写しの交付を求めることができます。
- 訂正請求 自己を本人とする保有個人情報に事実と異なる記載があると思料するときに訂正を求めることができます。
- 利用停止請求 自己を本人とする保有個人情報が、利用目的の範囲を越えて保有、利用または提供されていると思料するときに、その利用の停止等を求めることができます。
開示できない個人情報
個人情報保護制度では、自己を本人とする保有個人情報を、その本人に対し開示することが原則ですが、次のような情報については、開示できない場合があります。
- 開示請求者の生命等を害するおそれがある情報
- 本人の利益に反すると認められる情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 法人等に関する情報の一部
- 財産等の保護に関する情報
- 審議検討等に関する情報
- 事務又は事業に関する情報
- 個人の評価等に関する情報
- 法令の規定又は国の機関等の指示に係る情報
開示請求などの方法
保有個人情報の開示、訂正または利用停止請求については、本人またはその代理人が行うことができます。開示請求等の受付は、市役所1階市政情報コーナーにおいて行っています。請求する際には個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で定める書類の提示または提出が必要となります。保有個人情報の本人が請求する場合は、本人であることが確認できる書類として、身分証明書(運転免許証、パスポートなど)が、代理人が請求する場合は、そのほかに請求資格確認書類(委任状など)も必要となります。
開示の決定
請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、開示の可否について決定するとともに、決定後、請求者に対し、速やかに文書で通知をします。
不服申立て
決定に対して不服がある場合は、市に対して不服申立てをすることや、市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。
市政情報コーナーでは、情報公開制度および個人情報保護制度に基づく開示請求などの受付をしています。また、市政に関する刊行物や資料を備えて、市民のみなさんへの情報提供に努めています。どうぞお気軽に御利用ください。
主な展示物
- 市刊行物
- 市の基本計画および施政方針
- 個人情報取扱業務の検索目録など
- 予算書および決算書
- 各種統計書
- 各種パンフレットなど
利用について
展示物は、自由に閲覧できるほか、コピー(1枚10円)もできます。コピーは、備付けのコイン式コピー機を御利用ください。
利用日・利用時間
月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
【問い合わせ】
市政情報コーナー
電話:049-251-2711(内線378)
情報公開・個人情報保護実施状況報告書 令和5年度(PDF:1,075KB)
個人情報保護法の改正が行われました。(令和3年5月19日公布、令和5年4月1日施行予定)
この改正により、これまでそれぞれの地方公共団体が定める条例で運用されていた個人情報保護制度が、法律に基づく一律の基準で運用されることになります。
個人情報保護法の改正の経緯及び内容について、詳しくは個人情報保護委員会(内閣府外局)のホームページをご覧ください。
URL:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/(外部サイト)
個人情報保護法の改正を受け、富士見市は富士見市個人情報保護条例(以下「旧条例」といいます。)を廃止し、法を運用するためのルールとして新たに富士見市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「新条例」といいます。)を制定いたしました。(令和4年12月21日公布、令和5年4月1日施行予定)
個人情報保護法の改正を受けた富士見市の個人情報保護制度の変更点等
1 個人情報取扱事務登録簿が個人情報ファイル簿等となります
改正後の個人情報保護法では、個人情報の保有の状況に関して個人情報ファイル簿の作成と公表が義務付けられています。現在、市では個人情報取扱事務登録簿を作成していますが、これを個人情報ファイル簿等へ切り替え、個人情報の収集目的や収集項目などの管理を行っていきます。
2 委任による代理の条件が緩和されます
保有個人情報の開示請求は、本人や法定代理人のほか、本人が委任する代理人が行うことができます。旧条例では、本人が代理人に委任できる場合を、本人が入院中のとき及び外国へ出張中であるときに限っていました。
令和5年4月1日以降においては、このような条件がなくなり、本人の意思に基づく代理人であれば保有個人情報の開示請求を行うことが可能となります。(注記)1
(注記)1 代理人の本人確認書類のほか代理人の資格を証明する書類として、本人の実印が押された委任状及びその実印に係る印鑑証明書等(30日以内に作成されたもの)が必要となります。
3 保有個人情報について郵送の方法による開示請求が可能となります
保有個人情報の開示請求は、従前窓口に来所していただく必要がございましたが、令和5年4月1日より郵送の方法によることもできるようになります。(注記)2
(注記)2 保有個人情報開示請求書の他、本人確認書類及び住民票の写しが各1部必要となります。
4 開示請求書等の様式が変更になります
開示請求書等の様式についても、個人情報保護法に準拠したものとなるため令和5年4月1日から変更となります。
記載していただく内容については概ね従前と変わらないものとなっています。新様式及びその詳しい記載方法等につきましては、新様式の施行にあわせて市のHPにてご案内する予定です。
5 開示決定等の期限についての変更はありません
個人情報保護法は、決定等の期限について開示請求があった日から30日以内としています。一方、旧条例では14日以内であるため、法定期限を新条例において短縮し、開示決定期限が従前より長くならないよう規定しております。
6 開示請求の手数料等についての変更はありません
富士見市としては、従前どおり手数料を無料とし、コピー代等の写しの交付及び送付に係る実費についてのご負担をお願いしております。
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