「単品スライド条項」の運用の拡充について
最終更新日:2019年1月25日
富士見市建設工事請負契約約款第25条第5項の運用の拡充について
原油価格の高騰等の特別な要因により、鋼材類及び燃料油以外の主要工事材料の価格の著しい上昇が認められる場合には、富士見市建設工事請負契約約款第25条第5項の運用に関する基準に基づき、鋼材類・燃料油について単品スライド条項を適用する場合の取り扱いに準じて、当該工事材料について単品スライド条項を適用できるものとします。
この場合においては、当該工事材料の価格上昇の要因について十分に把握するものとし、その要因が明らかなものについて、各品目ごとに算定した当該工事に係る変動額が請負代金額の100分の1に相当する金額を超えることを確認するものとします。
附則
- この通知は、平成20年9月24日から適用します。
- 工期の末日がこの基準の適用日以降で、平成20年12月31日以前である工事についての単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期が2月未満であっても、工期満了前であって、かつ、平成20年10月31日までの場合は、これを行うことができるものとします。
お問い合わせ
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