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住民票のFAQ よくある質問

最終更新日:2024年2月19日

質問内容 Q回答 A
住民票や戸籍は本人以外でも請求できますか?

住民票を請求できる方は、本人または同一世帯員です。
戸籍を請求できる方は、本人またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)です。
代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。
第三者請求の場合は別途必要な書類があります。
代理人、第三者請求の場合はマイナンバー及び住民票コードを記載した住民票は交付できません。
詳しくは市ホームページをご確認ください。

新規ウインドウで開きます。「住民票の写し」を取得する方法
住民票を請求するのに持っていくものは何ですか?印鑑は必要ですか?

本人または同一世帯員の方は、本人確認書類を提示してください。
押印は必要ありません。
代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。
第三者請求の場合は別途必要な書類があります。
代理人、第三者請求の場合はマイナンバー及び住民票コードを記載した住民票は交付できません。
詳しくは市ホームページをご確認ください。

新規ウインドウで開きます。「住民票の写し」を取得する方法
住民票の広域交付とは何ですか?

他市区町村に住民票のある方が、富士見市の窓口で他市町村の住民票(本籍の省略されたもの)を取得できる制度です。
【手続きできる方】
・本人及び住所地で同一世帯の方
【手続きできる場所】
・富士見市役所市民課または各出張所
【必要な書類】
・官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなどで現住所記載のもの。パスポートも可)
(注記)他市区町村の窓口で、富士見市の住民票を取得することも可能です。詳しくは他市区町村の窓口へお問い合わせください。交付手数料は自治体により異なります。

新築・改築した家に住所を変更したいのですが、どうすればいいですか?

住居表示地区の場合は住居表示の届出が必要です。住居表示地区外の場合は家屋番号が住所となります。
住所を定めるため、必要書類の提出や手続きが必要な場合があるため、事前にご相談ください。

新規ウインドウで開きます。新築・改築のときは住居表示の届出を

お問い合わせ

市民課 市民係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7110

FAX:049-255-8172

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