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国民健康保険税のFAQ よくある質問

最終更新日:2019年3月25日

質問内容 Q回答 A
新年度の国保税の納税通知書はいつ送られてくるの?毎年7月上旬に発送しています。
国保税の納税通知書が7月に送られてきたのに、年度中に再び納税通知書が届いた。どうして?国保の加入者の人数や所得などが年度途中で変更になった場合、保険税額を更正して再度納税通知書をお送りしますので、以後のお支払いは、新しい納税通知書により行っていただきますようお願いします。
世帯主が国保に加入していないのに、世帯主あてに国保税の納税通知書が届いた。どうして?国保税の納税義務者は世帯主であるため、納税通知書は世帯主あてに送付しています。世帯主が国保の加入者でない場合も同様です(このような世帯主を擬制世帯主といいます)。ただし、以下の要件全てに該当する場合は、申請により擬制世帯主以外の加入者を国保上の世帯主にすることができる場合があります。(1)擬制世帯主の承諾があること(2)擬制世帯主の滞納がないこと(3)新世帯主の納税等の確実な履行見込みがあること
国保税の計算はいつから始まるの?国保税の計算は、届出日からではなくて社会保険等の資格喪失日や転入日からとなります。したがって、加入の届出が遅れた場合、さかのぼって保険税が課税されます。

年度途中で社会保険に加入したので、国保の資格喪失手続きをした。後日送られてきた国保税の納税通知書を見たら、社会保険に加入した月以降も税の支払いが残っていた。どうして?

国保に4月から加入している普通徴収の方の場合、国保税は4月からの加入分の支払いが7月から始まるため、加入期間と支払期間にズレがあり、社会保険に加入した月以降も支払いが残る場合があります。例えば、国保に4月から加入していて9月1日に社会保険に加入した方の課税は、通常の場合10月(第4期)までです。社会保険に加入した月以降の支払いが残った場合でも、税額の計算は社会保険加入月の前月までとなっていますので、保険料の二重払いにはなりません。
他の市区町村から富士見市に転入し、国保に加入したが、転入前と比べて税額が高い(または低い)のはどうして?

保険税率は市区町村ごとに決定しているため、転入前と転入後で同じ保険税額にはなりません。また、富士見市に転入した場合、保険税の決定のために、1月1日時点で住民票のあった市区町村に前年所得を照会しますが、その回答が来る前に、一度、所得割額と所得に応じた軽減を反映していない納税通知書が送られる場合があります。その場合、後日改めて計算しなおした納税通知書を郵送します。

他の市区町村から富士見市に転入した。転入前も国保税を納付していたが、富士見市からも納税通知書が届いた。どちらも納付しないといけないの?転入前の市区町村の国保税は、転入日の前月分までが課税されますが、転入日の月以降の保険税は富士見市で課税しますので、どちらも納付していただく必要があります。なお、転入前の国保税を何月分まで納付する必要があるかは、転入前の市区町村にお問い合わせください。
75歳になり、後期高齢者医療制度の納付通知書が届いた。国保税も年度末まで支払いが残っているが、どちらも納付しないといけないの?年度途中で75歳になる方とならない方が同じ世帯で国保にご加入の場合、その方が75歳になる誕生日の前月までの保険税と、75歳にならない方の1年分の保険税を合算して、7月から翌年3月までの納期で納付していただきます。年度途中で後期高齢者医療制度の保険料の納付が始まった場合、国保税と納期が重複する場合がありますが、国保税の計算には75歳になる方の誕生月以降の税額は含まれていませんので、二重払いにはなりません。したがって、どちらも納付していただく必要があります。
年末調整や確定申告のために、国保税をいくら納付したか確認したいのだがどうすればよいの?国保税を納付書で納付した場合、納付した際に渡された領収書をご確認ください。口座振替で納付した場合、確定申告の時期に市役所収税課より納付額のお知らせを送付しています。年金天引きで納付した場合、日本年金機構が発行する公的年金等の源泉徴収票をご確認ください。ご不明な場合は市役所収税課にお電話ください。
国保の加入者が3人いて、国保税額のそれぞれの内訳が知りたいのだがどうすればよいの?保険年金課国保税係にお電話をいただければ、それぞれの内訳をお答えします。
国保税を年金天引きで支払うためにはどうすればよいの?

年金天引きによる納付開始のご案内は、以下の3点全てを満たす方を対象に保険年金課国保税係から送付していますので、申請などは不要です。(1)世帯主が国保の加入者であること(2)世帯内の国保の加入者全員が、65歳から74歳までの方であること(3)年金天引きの対象となる年金の受給額が年額18万円以上で、国保税と介護保険料の合算額が、その年金の受給額の2分の1を超えないこと

国保税の年金天引きの案内が届いたが、年金天引きで納付したくない場合はどうすればよいの?特別徴収(年金天引き)をご希望でない場合、普通徴収(口座振替に限ります)に変更できますので、ご案内に同封の年金天引き中止依頼書を提出期限までに提出してください(口座振替の手続きをしていない場合はしてください)。ただし、国保税の滞納がある場合は、年金天引きを中止できません。
国保税を年金天引きで納付しているが、10月の年金天引き額が8月までと比べて高い(または低い)のはどうして?年金天引きの場合、4月、6月、8月は仮徴収期間に当たり、前年度の最後に天引きした国保税額と同額を天引きしています。10月、12月、翌年2月は、本徴収期間として、確定した国保税額から仮徴収額を差し引いた税額を、分割して徴収させていただきます。したがって、前年度と今年度の国保税額に大きな差がある場合、8月までと10月以降の天引き額に大きな差が生じることとなります。

お問い合わせ

保険年金課 国保税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7113

FAX:049-254-2000

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