「新型コロナウイルス感染症に対する避難所運営要領」を改定しました
最終更新日:2021年11月24日
市では新型コロナウイルス感染症が収束していない状況における、災害時の避難所運営について要領を定めた「新型コロナウイルス感染症に対する避難所運営要領」を令和2年6月に策定し、令和3年11月に自宅療養者の避難対応に係る内容を反映し、改定しました。
新型コロナウイルス感染症に対する避難所運営要領(令和3年11月改定)(PDF:10,583KB)
概要については以下の通りです。
避難者への事前周知に関する事項
- 市民の皆様が適切な避難方法や避難場所を検討できるよう、国の発出している「避難行動判定フロー」を広く周知し、避難される際は、在宅での避難や親戚・友人宅への避難等、密を避けるため、避難の種類について周知します。
- 感染防止のため、マスク、消毒液、ティッシュペーパー、体温計、日用品、敷物、毛布、食料(最低1日分)の持参を周知します。
参考別紙1「避難行動判定フロー(内閣府)」(PDF:763KB)
避難所の開設に関する事項
避難所の開設について
- 努めて多くの避難所を開設し、避難所における避難者の密度を低下させます。
避難所のスペースについて
- 避難所内での密集防止のため、できる限り多くの個室(教室等)を開放します。
- 車中避難に対応するため、水没の恐れの少ない駐車場等を保有している事業者等への災害時の一時的な借用協力について推進します。
- 体育館等における避難者の居住スペースの基準を4平方メートル/1人とし、可能な限りパーテーションでの仕切りを実施します。
- 感染の疑いのある避難者が待機するための個室を確保し、入口や生活空間を分けるなど、一般の避難者との動線を分け、両者が接触しないように工夫します。
避難者の対応に関する事項
- 避難者等の健康状態の把握のため、受付時に市の作成したサーベイランス用紙(国の発出している「避難所における感染対策マニュアル」に準拠)を使用し、避難者自ら各項目のチェック及び記入を実施して健康状態の確認をいたします。
- 「サーベイランス用紙」や「富士見市避難者カード」をHPダウンロードや町会等へ配布するなどし、受付時の混雑等を避ける対策をいたします。
- 受け入れの段階から一般の避難者と風邪症状等のある避難者の動線を区別して受け入れを実施します。
参考別紙4「避難所到着時の避難者の行動」(PDF:434KB)
避難所内での対策に関する事項
避難所内での感染防止行動の徹底について
- 石鹸と流水での頻繁な手洗いの実施
- 頻繁な手指のアルコール消毒の実施
- 咳エチケットの徹底
- 清掃の際には、手袋を着用する等、状況に合わせた対策用品の着用をしていただきます。
- タオル等、日用品の共有での使用は控えていただきます。
- その他、厚生労働省や保健所の指導内容を周知します。
参考別紙5「感染症対策へのご協力をお願いします(厚生労働省)」(PDF:974KB)
避難所の良好な衛生環境の確保について
- 十分な換気を実施するため、常時、窓や扉を開放し換気に努めます。また、気候等により常時解放できない場合においても、定期的な換気に努めます。
- 台や棚、取手など飛沫が飛ぶ場所や人が触れる場所を定期的(1日2回基準)に清掃・消毒します。
- ごみの分別は市の規定により、適切に処理します。
参考別紙6「3つの密を避けるための手引き(厚生労働省)」(PDF:1,394KB)
避難所運営組織に関する事項
避難所運営業務従事者の感染防護対策について
- 従事する業務により、適切に個人用防護具(PPE)を着用します。
- 可能な限り、一般避難者対応職員と感染疑い対応職員は区別して運用します。
新型コロナウイルス感染症に感染した自宅療養者に関する事項
自宅療養避難者の対応について
- 感染拡大状況下において災害が発生し、県による自宅療養避難者の対応が不可能な場合、災害対策本部が自宅療養避難者専用避難所を開設します。
- 機動班、医療班、施設職員により、専用避難所の運営を行います。
- 自宅療養避難者の避難については、原則、自力避難としますが、自力避難が困難な場合は、災害対策本部が民間救急サービスを手配し、専用避難所へ移送します。
お問い合わせ
危機管理課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-256-7962
FAX:049-251-2760