令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます
最終更新日:2022年4月21日
成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルにご注意ください!
民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
成人になると、保護者など法定代理人の同意を得ずに、自分の意思で契約ができるようになります。
クレジットカードが作れるようになったり、1人暮らしを始めるための家を借りたりなど、「大人」としてみなされるようになります。
契約は慎重に!
新成人の方は、契約に関する経験や知識が少ないため、内容をよく理解しないまま安易に契約を結んでしまう傾向にあり、その弱みに付け込み悪質な契約を持ち掛ける業者もいます。
未成年の場合、保護者などの同意がない契約については、「未成年者取消権」という法律で保護されているため、取り消すことができますが、今回の改正で成年年齢が引き下げられたことにより、18歳,19歳の方は未成年者取消権を行使できなくなります。
保護がなくなったばかりの新成人をターゲットとした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないよう注意しましょう。
買い物や契約をする際は慎重に!
契約でお困りの際はご相談ください
「断れずに契約しちゃった…」「トラブルに巻き込まれたかも…」などお困りの際は、消費生活センターへご相談ください。
■富士見市消費生活センター
相談日:毎週月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前10時から正午、午後1時から午後3時30分
TEL:049-252-7181(直通)
場所:富士見市役所 2階 第1相談室
関連リンク
成年年齢引き下げに伴う戸籍届出等の変更点
戸籍の届出等についての取扱いも変更されます。主な変更点は以下のとおりです。
項目 | 令和4年4月1日から | これまで | 問い合わせ先 | |
---|---|---|---|---|
戸籍届出 | 婚姻届(婚姻できる年齢) | 男女ともに18歳 | 男18歳、女16歳 | 市民課 戸籍係 |
離婚届(親権者を定める子の年齢) | 18歳未満 | 20歳未満 | ||
証人(婚姻届、離婚届等) | 18歳以上 | 20歳以上 | ||
分籍届 | 18歳以上 | 20歳以上 | ||
国籍選択届(届出期限) | 20歳まで | 22歳まで | ||
性別変更の審判 | 18歳以上 | 20歳以上 | ||
10年有効のパスポート申請 | 18歳以上 | 20歳以上 | 市民課 管理係 | |
マイナンバーカードの有効期限 | 18歳以上 | 20歳以上 | 市民課 マイナンバー交付係 |
(注記)1 令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれ)は、18歳未満であっても父母の同意があれば婚姻することができます。
(注記)2 二重国籍になったのが18歳未満の場合です。令和4年4月1日の時点ですでに18歳に達している方は、2年後の誕生日までに届け出てください。
(注記)3 申請受付日が令和4年4月1日以降の場合です。それ以前に申請した方は、従来どおり、5回目の誕生日までが有効期限になります。
お問い合わせ
人権・市民相談課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線270・271・272・273)
FAX:049-254-2000