【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の請求が便利になりました~戸籍証明書等の広域交付~
最終更新日:2024年3月29日
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
複数の戸籍証明書を請求する場合は、時間を要する場合がありますので、お時間に余裕をもってご来庁くださるようお願いします。
また、受付した時間帯や証明書の内容によっては、当日に交付できない場合があります。
(注記)木曜窓口延長時は、本籍地の市区町村に確認が必要なため、利用できません。
(注記)定期システムメンテナンス等のため、第1土曜日(土曜開庁日)や3月最終土曜日(臨時開庁日)は利用できません。
(注記)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
(注記)一部事項証明書や個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外ですので、従前どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。
広域交付で戸籍証明書等を請求できるかた
・本人
・配偶者(生存配偶者含む)
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
(注記)委任状(代理人)による請求はできません。
取得できる場所
広域交付の戸籍証明書等の種類及び手数料
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
必要な持ち物
・顔写真付きの本人確認書類
(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等)
(注記)上記のものをお持ちでない場合は請求できません。
(注記)本人確認書類に記載されている住所や氏名が最新の情報でない場合は請求できません。
・手数料(上記参照)
ご利用にあたっての注意事項
・戸籍証明書等を請求できるかた(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
・郵送や委任状(代理人)による請求はできません。
(郵送請求する場合には本籍地のある市区町村へご請求ください。)
その他
詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部サイト)
お問い合わせ
市民課 市民係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7110
FAX:049-255-8172