住民票・印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が記載できるようになりました
最終更新日:2023年8月24日
令和元年11月5日から、申出により住民票・マイナンバーカード(通知カード)・印鑑登録証明書に「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになりました。
- 旧氏(旧姓)とは
婚姻、縁組等により変更される以前の、過去の戸籍上の氏を指します。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
記載できる氏
- 旧氏(旧姓)を初めて記載する際には、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。
- 旧氏(旧姓)は他市町村に転入しても引き続き使用できます。
- 住民票・印鑑登録証明書への旧氏(旧姓)併記の有無を選択することはできません。(必ず旧氏(旧姓)は記載されます。)
- 必要がなくなった場合は届出により旧氏(旧姓)併記を削除することができます。その後は氏が変更した場合に限り、削除した時点で称していた旧氏(旧姓)を記載することができます。
旧氏(旧姓)の記載手続き
申請できるかた
- 本人または代理人
(注記)同一世帯員以外の代理人の場合、本人からの委任状が必要になります
申請できる場所
- 富士見市役所市民課窓口
用意するもの
- 本人のマイナンバーカード(保有している方)
- 窓口にくるかたの本人確認書類
- 同一世帯員以外の代理人の場合は委任状
- 併記したい旧氏(旧姓)が記載されている戸籍(除籍)謄本から、現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本(コピー不可。提出していただきますのでお返しできません。)
(注記)富士見市に戸籍がある場合でも戸籍謄本の取得が必要です。また、戸籍抄本(個人事項証明)や受理証明書では受付できません。
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お問い合わせ
市民課 市民係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7110
FAX:049-255-8172