要介護(要支援)認定申請の注意点等について
最終更新日:2020年5月29日
要介護・要支援認定申請から認定までの主な注意点は下記のとおりです。ご不明な点等がある場合は高齢者福祉課にお問合せください。
申請にあたっての必要書類等
- 介護保険要介護(支援)認定申請書
主治医(かかりつけ医)の病院名及び医師名が必要となります。また、個人情報に関する同意の署名欄((注記)同意がない場合、事業者等への結果等の情報提供が行えません。)記入漏れがないか確認してください。
なお、40歳から64歳までの方は、加入している医療保険の被保険者証の内容(記号、番号等)の記入が必要となります。 - 認定調査事前質問書
認定調査を実施するにあたり、立会い者の有無や不都合な時間帯又は曜日等を記入してください。
要介護(要支援)認定にあたっての注意事項
- 申請から認定まで、約30日の時間を要します。
- 新規申請(変更申請)については、認定の効力は申請日に遡り適用されます。
- 更新申請は有効期間満了日の60日前から可能となり、市からその時期にお知らせの文書を送付します。
- 申請中に亡くなられた場合で認定調査が完了していない場合には、認定に必要な資料が揃わないため、当該申請は却下となります。
- 郵送による申請も可能です。高齢者福祉課介護保険係宛に送付してください。((注記)郵送の場合、記入漏れ等ご確認をお願いします。)
要介護(要支援)認定申請についてのお願い
- 前述のとおり申請から認定まで相当の日数を要します。認定結果をお急ぎの方(末期ガン等)は、その旨を市に申し出てください。
- 変更申請は、認定有効期間中に心身の状態の変化により介護の度合いに変化がある場合に行う申請のため、申請前に現在の状態確認をお願いします。
- 県外等の遠方での認定調査等については、滞在している市町村等へ認定調査を委託します。そのため認定調査実施までに時間を要する場合がありますのでご理解をお願いします。
- 認定結果が出る前からのサービス利用(暫定利用)については、認定結果が出ない場合など全額自費となることも想定されます。ご利用の際には市、ケアマネジャー、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)等と十分に相談の上利用を開始してください。
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7107
FAX:049-251-1025