社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減制度について
最終更新日:2024年8月27日
低所得者で特に生計が困難である方に対し、介護保険の利用者負担の軽減を申し出た社会福祉法人等がその社会的な役割の一環として、利用者負担額の軽減を行う制度です。
この制度は、社会福祉法人等の負担によるものであるため、この軽減制度を行っていない社会福祉法人等もあります。この制度を利用するためには、市に申請し認定を受ける必要があります。
対象となる方
次の要件をすべて満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担状況等を総合的に考えて、生計が困難な者として認められた方、及び生活保護受給者の方
- 世帯全員が住民税非課税であること
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
対象となるサービス
利用者負担額の軽減を申し出た社会福祉法人等が行う次のサービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 第1号訪問事業のうち旧介護予防訪問介護に相当する事業
- 第1号通所事業のうち旧介護予防通所介護に相当する事業
3.7.8は介護予防サービスも含みます。
軽減の割合
利用者負担額の4分の1の額(老齢福祉年金受給者は2分の1の額)
利用者負担額とは、利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費のことをいいます。
ただし、特別な室料、特別な食費は軽減対象になりません。
生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額に限り軽減の対象となります。
軽減対象期間
軽減対象となった場合、軽減の有効期間は、申請月の1日から翌年度(申請月が4月~7月の場合は当年度)の7月31日までです。
引き続きこの制度の適用を受けるためには、毎年更新の申請が必要です。
申請に必要なもの
- 社会福祉法人による介護保険サービス利用者負担軽減対象者確認申請書(様式第2号)
- 世帯員全員の通帳等の写し
軽減制度実施社会福祉法人等一覧(埼玉県)
軽減の申出をしている社会福祉法人が実施するサービスのみに適用されます。
富士見市内で軽減の申出を行っている社会福祉法人は、社会福祉法人富士見市社会福祉事業団と社会福祉法人ふじみ野福祉会の2法人です。
埼玉県内で軽減の申出を行っている事業所は、次のリンク先をご確認ください。
埼玉県ホームページ「社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減制度」(外部サイト)
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7107
FAX:049-251-1025