免除制度
最終更新日:2024年5月8日
法定免除
次のいずれかに該当したときは、届出により保険料の納付が免除されます。
- 障害基礎年金などの2級以上の障害に関する公的年金を受けられるとき
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 厚生労働大臣が指定する施設(国立脊髄療養所、国立保養所など)に入っているとき
承認期間は、上記の要件に該当した月の前月から、要件に該当しなくなる月までです。
承認期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要となる「受給資格期間」に算入されます。また、承認期間はその2分の1(平成21年3月までの分は3分の1)が老齢基礎年金の年金額の計算に算入されます。
手続き先
市役所保険年金課
必要なもの
(1)年金手帳など基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカードもしくは番号確認書類(通知カードなど)
(2)上記の理由に該当することが確認できる書類(年金証書または生活保護決定通知書など)
(3)本人確認書類(運転免許証など)
日本年金機構ホームページ「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」へ(外部サイト)
本人確認書類についてはこちらへ
申請免除
所得が少なく保険料を納めることが困難なときは、申請し、承認されると一定期間保険料の納付が免除されます。
- 免除にあたっては、年金事務所で本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)を審査します。所得税や住民税が未申告の場合には、税の申告が必要な場合もあります。
- 申請免除は「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4段階に分かれ、それぞれ所得の基準が異なります。
免除制度の種類 | 毎月納付する ことになる額 | 免除となる所得の「めやす」 前年所得が以下の計算式で計算した金額の 範囲内であること |
---|---|---|
全額免除 | 0円 | (扶養親族の数+1)×35万円+32万円 |
4分の3免除 (4分の1納付) | 4,250円 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 (半額納付) | 8,490円 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 (4分の3納付) | 12,740円 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
- 地方税法に定める障害者および寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。
- 平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。
年度(7月~翌年6月) | 免除の申請が可能な期間 | 審査の対象となる前年所得 |
---|---|---|
令和3年度分 | 令和3年7月~令和4年6月 | 令和2年中の所得 |
令和4年度分 | 令和4年7月~令和5年6月 | 令和3年中の所得 |
令和5年度分 | 令和5年7月~令和6年6月 | 令和4年中の所得 |
令和6年度分 | 令和6年7月~令和7年6月 | 令和5年中の所得 |
令和6年度分(令和6年7月~令和7年6月)の受付は令和6年7月から可能です
- 申請手続きは原則毎年必要です。
(注記)全額免除が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして審査を行います。
(注記)申請する年度または前年度において失業や災害により免除を希望する方は、継続審査の対象にはなりません。 - 免除された保険料は10年以内であれば、後から納めることができます(追納)。
(注記)3年度目以降の追納には当時の保険料に加算金がつきます。 - 免除された期間は、受給資格期間(年金を受けるために必要な期間)として扱われますが、老齢基礎年金の額を計算するときは、一定の割合で減額されます。
(注記)追納した場合の年金額は、保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。
全額免除が承認された期間は
- 保険料の全額を納めることが免除されます。
- 老齢基礎年金の額を計算するときは、保険料を納付した場合の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)とされます。
4分の3免除(4分の1納付)が承認された期間は
- 保険料の4分の3が免除され、残りの4分の1に相当する保険料を納めることになります。
- 老齢基礎年金の額を計算するときは、4分の1保険料を納めた期間のみ、全額保険料を納付した場合の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)とされます。なお、4分の1保険料を2年以内に納めなかった場合は未納の扱いとなりますのでご注意ください。
半額免除(半額納付)が承認された期間は
- 保険料の半額が免除され、残りの半額に相当する保険料を納めることになります。
- 老齢基礎年金の額を計算するときは、半額保険料を納めた期間のみ、全額保険料を納付した場合の4分の3(平成21年3月分までは3分の2)とされます。なお、半額保険料を2年以内に納めなかった場合は未納の扱いとなりますのでご注意ください。
4分の1免除(4分の3納付)が承認された期間は
- 保険料の4分の1が免除され、残りの4分の3に相当する保険料を納めることになります。
- 老齢基礎年金の額を計算するときは、4分の3保険料を納めた期間のみ、全額保険料を納付した場合の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)とされます。なお、4分の3保険料を2年以内に納めなかった場合は未納の扱いとなりますのでご注意ください。
手続きの仕方
手続き先
市役所保険年金課
また、「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、簡単に電子申請ができます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
日本年金機構のホームページ「個人の方の電子申請」(外部サイト)
必要なもの
(1)年金手帳など基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカードもしくは番号確認書類(通知カードなど)
(2)本人確認書類(運転免許証など)
(3)失業したことにより申請するときは「雇用保険被保険者離職票」や「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」など
日本年金機構ホームページ「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」へ(外部サイト)
本人確認書類についてはこちらへ
(注記)(3)については、申請者本人のほか、世帯主・配偶者も失業中の場合は各々必要となります。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構のホームページ「保険料を納めることが経済的に難しいとき」へ(外部サイト)
納付猶予制度
家族と同居している失業中や就職が困難な被保険者は、世帯主の方に一定の所得があると申請免除が認められず、保険料が未納になる場合が多くありました。このような被保険者が将来、年金を受け取ることができなくなることや、不慮の事故などにより障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受けることができなくなることを防止するため、50歳未満を対象に納付猶予制度が導入されました。令和7年6月までの制度です。
☆対象者 50歳未満の第1号被保険者
(今年度中に50歳に到達する方は、50歳到達月の前月までが対象になります)
(注記)学生は利用できません(学生納付特例が優先されます)
- 納付猶予の承認にあたっては年金事務所で、本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)を審査します。所得税や住民税が未申告の場合には、税の申告が必要な場合もあります。
- 平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって申請できるようになりました。
年度(7月~翌年6月) | 猶予の申請が可能な期間 | 審査の対象となる前年所得 |
---|---|---|
令和3年度分 | 令和3年7月~令和4年6月 | 令和2年中の所得 |
令和4年度分 | 令和4年7月~令和5年6月 | 令和3年中の所得 |
令和5年度分 | 令和5年7月~令和6年6月 | 令和4年中の所得 |
令和6年度分 | 令和6年7月~令和7年6月 | 令和5年中の所得 |
令和6年度分(令和6年7月~令和7年6月)の受付は令和6年7月から可能です
- 申請手続きは毎年必要です
(注記)納付猶予が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして審査を行います。
(注記)申請する年度または前年度において失業や災害により免除を希望する方は、継続審査の対象にはなりません。
納付猶予制度を受けた期間は
- 10年以内であれば、後から納めることができます(追納)。
(注記)3年度目以降の追納には当時の保険料に加算金がつきます。 - 受給資格期間(年金を受けるために必要な期間)として扱われ、障害基礎年金・遺族基礎年金の対象期間になりますが、老齢基礎年金の額には反映されません。
(注記)追納した場合の年金額は、保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。
手続きの仕方
手続き先
市役所保険年金課
また、「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、簡単に電子申請ができます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
日本年金機構のホームページ「個人の方の電子申請」(外部サイト)
必要なもの
(1)年金手帳など基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカードもしくは番号確認書類(通知カードなど)
(2)本人確認書類(運転免許証など)
(3)失業したことにより申請するときは「雇用保険被保険者離職票」や「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」など
日本年金機構ホームページ「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」へ(外部サイト)
本人確認書類についてはこちらへ
(注記)(4)については、申請者本人のほかに、配偶者も失業中の場合は各々必要となります。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください
お問い合わせ
保険年金課 年金係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-251-2711(内線317・318・319)
FAX:049-254-2000