株式等の譲渡益や配当に対する税金
最終更新日:2023年12月15日
株式等の譲渡益や配当について
申告が不要なもの
- 証券会社や配当支払者などが所得税・住民税ともに源泉徴収(天引き)されている場合は、個人からの申告は原則不要です。
- ただし、株式等譲渡所得の損失の繰越や別口座との損益通算を適用する場合は、申告が必要です。
配当所得等
上場株式(発行株式総数の3%以上保有の大口保有上場株式を除く)、公募証券投資信託等の配当所得、特定公社債等の利子等に係る利子所得からは、住民税が配当割額として特別徴収されます。
株式等譲渡所得等
証券会社などに開く特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や特定公社債等の譲渡所得等からは、源泉徴収を選択した場合、住民税が株式等譲渡所得割額として特別徴収されます。
申告が必要なもの
- 証券会社や配当支払者などが所得税・住民税ともに源泉徴収(天引き)されていない場合、または住民税のみ源泉徴収されていない場合は、上場株式等に係る所得について申告が必要です。
- 所得税において、少額配当(1回の支払金額が10万円に配当計算期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以下)につき申告しないことを選択した配当等についても、住民税では総合課税となります。
- 所得税では、次の(1)・(2)の場合などの確定申告は不要とされていますが、住民税ではこのような規定がありません。
(1)給与所得者で給与所得以外の所得金額が20万円以下の場合
(2)公的年金等収入が400万円以下で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合
配当所得等
以下の配当所得等があった場合は、総合課税により申告し住民税を納める必要があります。
- 一般株式等
- 大口保有上場株式等(発行株式総数の3%以上保有)
- 私募証券投資信託等
株式等譲渡所得等
以下の譲渡所得等があった場合は、申告分離課税により申告し、住民税を納める必要があります。
- 源泉徴収を選択しない特定口座内の上場株式等
- 一般口座内株式等
- 証券会社を通さず個人などで売却した株式等
- 一般株式等
- 一般公社債等
所得税と住民税での異なる課税方式の選択について
(注記)令和4年度税制改正より、令和6年度(令和5年分)から所得税と住民税での異なる課税方式の選択ができなくなりました。
平成29年度税制改正により、以下の所得は所得税と異なる課税方式により住民税(市・県民税)を課税できることが明確化されました。
- 上場株式等の配当所得等(住民税が配当割額として特別徴収されたもの)
- 上場株式等の譲渡所得等(住民税が株式等譲渡所得割額として特別徴収されたもの)
これにより、所得税では総合課税または申告分離課税、住民税では申告不要制度を選択するなど、申告者自身が課税方式を選択することができます。この制度を適用する場合は、原則として申告期限内に、所得税の確定申告書とは別に住民税についても申告(市・県民税の申告)をしていただく必要がありますので、下記の表や「住民税および各種保険料等への影響について」をお読みいただいた上で、ご自身の責任の下ご判断ください。
ただし申告期限内に住民税の申告ができなかった場合でも、対象となる年度の住民税の納税通知書が送達される時までに、住民税の申告をしたものについては適用を受けることができます。
課税方式について
上場株式等の配当所得等の課税方式について |
||
---|---|---|
課税方式 | 所得税(確定申告) | 住民税 |
申告不要 | 配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない
|
配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない
|
総合課税 | 配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
|
配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
|
申告分離課税 | 配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
|
配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
|
上場株式等の譲渡所得等の課税方式について | ||
---|---|---|
課税方式 | 所得税(確定申告) | 住民税 |
申告不要 | 譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない
|
譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない
|
申告分離課税 | 譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
|
譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
|
住民税および各種保険料等への影響について
住民税において総合課税、申告分離課税を選択して申告された上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等は、住民税の総所得金額等や合計所得金額に加算されます。この総所得金額等や合計所得金額は、次の算定に影響がありますのでご注意ください。
- 住民税の配偶者控除や扶養控除、非課税判定
- 国民健康保険税(料)、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの各種保険料等の算定
課税方式の選択をされるかたの申告書の提出について
所得税上、特定配当等および特定株式等譲渡所得にかかる所得について申告する場合の手続き
住民税上 | 所得税の確定申告書 | 市民税・県民税申告書 |
---|---|---|
すべて申告しない | 申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄にチェックします。 | 左記の手続きを行った場合は提出不要です。(注釈) |
一部を申告する | 上記欄のチェックは不要です。 | 原則として申告期限までに、提出が必要です。 |
(注釈)所得税確定申告書のチェックをお忘れの場合は、原則として申告期限までに、別途市民税・県民税申告書の提出が必要です。
(注記)住民税上のみ、特定配当等・特定株式譲渡所得を適用させたい場合についても、原則として申告期限までに、市民税・県民税の申告書の提出が必要です。
選択に関する留意点
- 納税通知書が送達されるまでに市・県民税申告書の提出がない場合は、所得税と住民税で異なる取り扱いとすることはできません。
- 上場株式等の所得と判断がつかない場合は、確定申告書の内容で住民税を課税することがあります。
- 対象となる上場株式等の所得は、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税5%の合計20.315%で源泉徴収されているものです。所得税20.42%が源泉徴収されているものは対象ではありません。
- 上場株式等の配当所得等は総合課税・申告分離課税・申告不要を選択できますが、譲渡所得等は総合課税を選択できません。
- 同一口座内で上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等の配当等に係る所得がある場合、配当等に係る所得のみを申告不要とすることはできません。
- 住民税上で申告不要を選択した所得に付随する税額控除(配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額など)は適用できません。
- 繰越控除のあるかたは、所得税と住民税で異なる課税方式を選択される場合、翌年以降の繰越控除額に差異が生じる場合があります。
- 住民税上、総合課税または申告分離課税で申告することを選択した場合、配偶者控除、扶養控除の適用や非課税を判定する際の「合計所得金額」に加算され、国民健康保険税などの社会保険料の算定にも影響を及ぼす場合があります。一度選択した課税方式は変更できませんので、ご自身の責任のもと、総合的に判断したうえでご申告ください。
提出書類
対象年度の市民税・県民税申告書
- 申告書表面の住所、氏名、生年月日、電話番号、個人番号(マイナンバー)欄に記入してください。
- 申告書裏面の「配当所得に関する事項」欄に記入してください。
(例)申告不要を選択する場合は、申告不要を選択する種類の申告不要欄にチェックを入れてください。
対象年分の確定申告書の写し
特定口座年間取引報告書もしくは配当の支払通知書の写しなど(住民税が天引きされていることがわかる書類)
(注記)特定口座ごとに課税方式を選択する場合は、市民税・県民税申告書には住民税で申告する口座の所得金額、配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額を記載していただき、申告不要とする口座の年間取引報告書の写しの余白に「申告不要」など申告不要を選択していることが分かるようにご記入ください。
申告するかたの本人確認書類の写し
個人番号(マイナンバー)の記載に伴う本人確認には、【番号確認書類】と【身元確認書類】の両方が必要です。
書類 | 番号確認書類 | 身元確認書類 |
---|---|---|
マイナンバーカード |
|
|
マイナンバーカード |
|
|
提出先
〒354-8511
所在地:富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所市民生活部
税務課市民税係
電話:049‐252‐7116(直通)
お問い合わせ
税務課 市民税係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7116
FAX:049-254-6351