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給与からの特別徴収制度について

最終更新日:2019年1月25日

個人住民税の特別徴収を徹底します

埼玉県と県内市町村は、平成27年度より原則全ての給与支払者を特別徴収義務者に指定しています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【参考】埼玉県ホームページ「個人住民税の給与からの特別徴収制度について」(外部サイト)

特別徴収とは

個人(従業員)に課税されている個人住民税を、事業所(給与支払者)が毎月支給する給与から天引きし、これを翌月10日までに市町村に納める方法のことです。所得税の源泉徴収義務のある事業所(給与支払者)は、原則としてすべての従業員の個人住民税を特別徴収していただく必要があります。

特別徴収の場合

個人(従業員)のみなさま

  • 毎期ごとに金融機関等に行く必要がなくなります。
  • 普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるので、1回あたりの納税額が少なくなり、納めやすくなります。
  • 納め忘れがなくなり、滞納になったり延滞金が発生する心配がありません。

事業所のみなさま

  • 所得税のように税額計算や年末調整の必要はありません。
  • 従業員が常時10名未満の場合は、市長の承認を受け、年12回の納期を年2回とすることができます。納期の特例と言って、6月から11月分は12月10日まで、12月から翌年5月分は6月10日までに納めていただきます(従業員が常時10人未満でなくなった場合は、遅延なく取下げ届出書を提出してください)。申請書は収税課窓口又は郵送で受け付けています。納期の特例については収税課(049‐251‐2711内線358から360)へお問い合わせください。
  • 本人の修正申告などにより税額が変わった場合は変更通知書を送付しますので、それに基づいて納付することができます。
  • 従業員の方が退職した場合など、特別徴収が継続できない方が発生した場合には、異動届の提出が必要となります。異動届等の書式は下記リンクからダウンロードできます。

関係書式リンク

普通徴収が認められる場合

次のA~Fの理由に該当する場合のみ普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。

A.総従業員数が2人以下の事業所
(総従業員数とは、他の市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下のB~Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数です。)
B.他の事業所から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
(複数の事業所から給与を支給されている従業員の取扱いについては、各市町村ごとに取扱いが異なる場合があります。)
C.給与が少なく税額が引けない
(毎月の支払額が少なく特別徴収しきれない方などが該当します。非正規雇用というだけでは該当しません。
D.給与の支払が不定期
(1ヶ月をこえる期間を定めて給与の支払いを受けている方、給与のない月がある方などが該当します。非正規雇用というだけでは該当しません。
E.専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
F.退職された方または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方、及び休職者(育児休業中を含む)
(休職等により4月1日時点で給与の支払いを受けない方を含みます。)
  • 上記の理由に該当することにより普通徴収とする従業員の給与支払報告書を送付される場合は『普通徴収切替理由書』に人数を記載し、給与支払報告書(個人別明細書)摘要欄に該当する符号「普A~F」を記載してください。様式は下記リンクからダウンロードできます。
  • 特別徴収対象者として提出があった場合でも、市が確認した結果、他の事業所で特別徴収となっていることが判明した場合には、普通徴収の決定をすることがあります。

関係書式リンク

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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