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ふるさと納税による寄附金税額控除について

最終更新日:2024年8月5日

自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限があります)。
都道府県、市区町村に対する寄附金(義援金含む)のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などの募金団体を通じて被災地の地方公共団体に寄附した義援金も、ふるさと納税として控除を受けることができます。
富士見市への寄附は「まちづくり寄附制度」をご覧ください。

ふるさと納税の対象となる団体について

地方税法等の一部を改正する法律の成立により、令和元年6月1日以降、ふるさと納税にかかる指定制度が創設されました。
これにより、総務大臣が基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定するため、指定対象外の団体に対して支出された寄附金については、特例控除の対象外となります。
詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイト)をご覧ください。

寄附金(税額)控除の適用手続きについて

寄附金(税額)控除の適用を受ける場合、次のどちらかの手続きが必要です。

(注記)募金団体を通じて被災地の地方公共団体に寄附した義援金については、ふるさと納税ワンストップ特例制度を適用できません。

毎年1月1日から12月31日に寄附した分について所得税の確定申告をすることで、税の控除を受けることができます。
所得税は寄附した年の税額から還付または減額され、市民税・県民税については翌年の課税分が減額されます。
申告する際には、寄附先が発行する寄附の領収書や受領証明書の添付または提示が必要になります。
(注記)市民税・県民税の申告のみの場合、所得税の還付などは受けられません。
(注記)所得税の確定申告書を提出したかた(寄附分すべてを申告した場合)は、市民税・県民税の申告は不要です。
(注記)令和3年分(令和4年度)より、ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます。詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

所得税の確定申告書の記載欄

確定申告書第一表

「所得から差し引かれる金額」の「寄附金控除」欄にほかの寄附と合わせた計算後の寄附額を記載する。
(注記)ふるさと納税のみの場合、寄附額から2,000円を差し引いた額を記載します。

確定申告書第二表
  • 「寄附金控除に関する事項」欄に寄附先の名称等と寄附額を記載する。
  • 「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」(注釈1)欄に寄附額(2,000円を差し引かない額)を記載する。

(注釈1)ふるさと納税にかかる総務大臣の指定を受けていない団体への寄附の場合は、「共同募金、日赤その他の寄附」欄へ記載してください。
(注記)「住民税に関する事項」に記載がない場合、住民税上の寄附金税額控除の適用が受けられません。

市民税・県民税申告書の記載欄

市民税・県民税申告書の裏面「寄附金に関する事項」の「寄附先」および「都道府県、市区町村分」欄に記載してください。

平成27年4月1日以降に行った都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)については、確定申告書を提出することなくふるさと納税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。この場合、所得税の寄附金控除相当額が市民税・県民税所得割から軽減されます。
適用されるには、ふるさと納税をした自治体にワンストップ特例の適用に関する申請を行う必要があります。

ワンストップ特例制度の適用を受けることができない場合

次のどれかに該当する場合、ワンストップ特例の申請をされても、ワンストップ特例制度の適用を受けることができませんのでご注意ください。

  1. 6団体以上にふるさと納税を行った場合
  2. 所得税の確定申告書や市民税・県民税の申告書を提出した場合
  3. 申告特例申請書または申告特例申請書事項変更届出書に記載した住所と寄附した年の翌年の1月1日にお住まいの住所が異なる場合
ワンストップ特例制度が不適用になった場合の手続き

上記「ワンストップ特例制度の適用を受けることができない場合」の1から3のいずれかに該当し、ワンストップ特例制度が適用できなくなった場合は、所得税の確定申告において、ふるさと納税に係る寄附金を申告する必要があります。
申告には、全てのふるさと納税(ふるさと納税ワンストップ特例を申請した寄附金を含む)を寄附金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意ください。

寄附金(税額)控除の計算について

市民税・県民税における寄附金税額控除

寄附金の額が2,000円を超える場合、次の控除額の計算に基づいて控除を受けることができます。

区分控除額の計算限度額
基本控除額(寄附金-2,000円)×10%総所得金額等の30%

特例控除額

(寄附金-2,000円)×{90%-(所得税の限界税率×1.021)}市民税・県民税所得割額(調整控除後)の20%

申告特例控除額

特例控除額÷{90%-(所得税の限界税率×1.021)}×(所得税の限界税率×1.021)

(注記)所得税の限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用された税率のことです。課税所得に応じて、5%~45%の税率が適用されます。

基本控除額

ふるさと納税にかかる総務大臣の指定に関わらず、都道府県、市区町村に対する寄附の場合、対象となります。

特例控除額

ふるさと納税にかかる総務大臣の指定を受けた団体への寄附の場合、対象となります。

申告特例控除額

ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合、対象となります。所得税の寄附金控除による減税分に相当する金額が、市・県民税の申告特例控除額として控除されます。
(注記)特例控除分の限度額を超えて寄附した場合など特定の条件にあてはまるときは、所得税における控除相当額よりも個人住民税の控除が少額となることがあります。

所得税における寄附金控除

その年に寄附した金額の合計額から2,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。ただし、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の総所得金額等の40%が限度となります。
(注記)ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用となった場合、所得税上の所得控除の適用はありません。

ふるさと納税の限度額について

ふるさと納税の限度額については、市県民税申告書作成・税額試算システムで試算することができます。
詳しくは「市県民税申告書作成・税額試算システムをぜひご利用ください」をご覧ください。
(注記)算出する税額は試算した額であり、確定した額ではありませんので、参考としてご利用ください

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイト)
ふるさと納税による市の財政への影響について

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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