令和6年度(令和5年分)市の申告会場の受付方法について
最終更新日:2024年3月14日
2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)の市の申告会場は事前予約が必要です
多くのかたが来場される申告会場での混雑緩和を図るため、申告受付は「事前予約制」になります。
ご自身での申告書の作成が困難で、対面での申告作成が必要なかたは、インターネット(受付終了)または往復はがき(受付終了)で事前に予約をしてご来場ください。
(注記1)予約のないかたの当日受付はできません。
(注記2)電話での予約は受付できません。
(注記3)申告書の提出のみ(内容の確認はできません)の場合は予約不要です。
(注記4)1月4日(木曜日)から2月15日(木曜日)は、市民税・県民税の申告のみ市役所税務課窓口で受付(予約不要)します。
- 混雑緩和を図るため、申告書はご自宅で作成し、電子や郵送による申告にご協力をお願いします。
インターネットで予約を申し込みいただいたかたへ
- キャンセルは当日の1時間前まで可能です。
- 税務課への問い合わせフォームから予約はできません。
- 日程の変更は予約した日の前日(予約時間の24時間前)まで可能です。
- キャンセルは当日の1時間前まで可能です。
- 税務課への問い合わせフォームからは予約はできません。
- 同一メールアドレスで同じ予約時間をお取りいただくことはできませんので、複数申告される場合は、別の時間帯をお取りください。
- 予約時の注意事項(共通)を必ずご確認ください。
予約受付期間
往復はがきでの予約受付は終了しました。(令和6年1月31日(水曜日)消印有効)
2月1日(木曜日)以降はインターネット予約のみ受付しています。
往復はがきで予約申し込みいただいたかたへ
2月7日(水曜日)付けで返信用はがきを送付しますので、確認のうえ指定の日時にご来場ください。なお、2月13日(火曜日)までに返信はがきが届かない場合は税務課市民税係へご連絡ください。
(注記)ご都合が合わなくなった場合でも日時の変更はできませんので、お越しいただけない場合はキャンセル扱いとなります。
ご都合が合わなくなった場合
インターネット予約にて別の日時の予約を取り直してください。なお、予約状況によっては、空きがない場合がございますが、その際は、お手数ですが川越税務署にて申告をお願いいたします。
(注記)市・県民税の申告であれば、電子・郵送または税務課窓口(2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)を除く)で受付できます。
必ずご確認のうえ、予約をしてください。
- 「職員による申告書作成時間」として「申告書1件につき15分程度」となります。ご家族分で複数申告される場合は、その件数分予約をお取りください。(往復はがき予約の場合は本人分を含めた件数を記載してください。)
- 税や申告に関する相談は受付していませんのでご了承ください。
- 収支内訳書や医療費控除の明細書の代行作成はできません。来庁時までにご自身で作成してください。
- 簡易な所得税の確定申告も受付していますが、次の内容の所得税の確定申告は予約しても、市の申告会場では受付できません。川越税務署で申告してください。
- お電話や窓口での予約状況の確認はできません。
市の申告会場では受付できない所得税の確定申告
- 配当所得の申告
- 青色申告
- 雑損控除(災害関連など)
- 住宅借入金等特別控除
- 特定増改築・住宅特定改修・住宅耐震改修・認定住宅の控除申告
- 土地・建物・株式の譲渡、退職(注釈)、先物取引等の分離課税申告
- 特定支出控除の申告
- 更正の請求、修正申告、過年分の申告
- 給与や年金の源泉徴収票や報酬などの支払調書がない場合
その他、複雑な申告や税務署の判断を要する内容の申告は受付できません。
(注釈)退職所得のあるかたが確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。市の申告会場では受付できませんので、川越税務署で申告してください。
会場 | 受付日時 | 予約 | |
---|---|---|---|
市役所税務課窓口 (市・県民税の申告のみ受付) | 1月4日(木曜日)から2月15日(木曜日) | 午前8時30分から午後5時15分 | 予約不要 |
市役所2階会議室 | 2月16日(金曜日)から2月20日(火曜日)、3月4日(月曜日)から3月15日(金曜日) | 午前9時から午後3時30分 | 要予約 |
水谷公民館 | 2月21日(水曜日) | 午前9時から午後3時30分 | |
水谷東公民館 | 2月22日(木曜日) | 午前9時から午後3時30分 | |
鶴瀬西交流センター | 2月26日(月曜日)・2月27日(火曜日) | 午前9時から午後3時30分 | |
ピアザ☆ふじみ | 2月28日(水曜日) | 午前9時から午後3時30分 | |
みずほ台コミュニティセンター | 2月29日(木曜日)・3月1日(金曜日) | 午前9時から午後3時30分 | |
土曜日・日曜日・祝日を除く。ただし、2月18日(日曜日)は受付します。 |
市の申告会場へ来場する際のお願い
- 予約した時間の10分前から入場できます。予約時間を過ぎた場合は受付できません。
- 市役所以外の会場は、車での来場はご遠慮ください。
- 次の「申告に必要な持ち物・書類」を必ず事前に確認していただき、会場に持参してください。事前予約をしても、必要書類がそろっていない場合は申告書の作成ができません。
申告に必要な持ち物・書類
持ち物
- 予約したことがわかるもの(予約確定メール画面または画面を印刷したもの、返信はがき)
- 利用者識別番号がわかる書類(お持ちのかた)
(例)確定申告のお知らせはがき、ID・パスワード方式の届出完了通知、利用者識別番号等の通知
- 予定納税額がわかる書類(予定納税をしたかた)
申告するかたの本人確認書類
個人番号(マイナンバー)の記載に伴う本人確認には、「番号確認書類」と「身元確認書類」の両方が必要です。
書類 | 番号確認書類 | 身元確認書類 |
---|---|---|
マイナンバーカードあり | マイナンバーカードの裏面 | マイナンバーカードの表面 |
マイナンバーカードなし | マイナンバーが記載された住民票の写しなど |
|
収入のわかる書類
収入の種類 | 必要書類 |
---|---|
給与 | 給与所得の源泉徴収票 |
雑(公的年金等) | 公的年金の源泉徴収票、個人年金支払通知書、配分金支払証明書(シルバー人材センター)、支払調書、収支内訳書(前々年の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合) |
営業等、農業、不動産 | 収支内訳書、支払調書 |
一時(満期保険金等) | 満期・解約返戻金支払通知書など |
(注記)収支内訳書は申告会場で職員による代行作成はできませんので、必ずご事前に作成してください。
控除を受けるための書類
控除の種類 | 必要書類 |
---|---|
社会保険料控除 | 国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金掛金などの控除証明書や領収書など |
小規模企業共済等掛金控除 | 確定拠出年金(企業型、個人型)掛金などの控除証明書や領収書など |
生命保険料控除 | 控除証明書 |
地震保険料控除(旧長期損害保険料を含む) | 控除証明書 |
勤労学生控除 | 学生証、在学証明書など |
障害者控除 | 障害者手帳、市役所高齢者福祉課発行の障害者控除対象認定書など |
扶養控除(国外に居住している場合) | 親族関係書類(注釈1)および送金関係書類(注釈2) |
医療費控除(注釈3) | 医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書、医療費通知 |
寄附金控除 | 寄附金の領収書、受領証明書(ふるさと納税など) |
(注釈1)親族関係書類とは、次の1から3のいずれかに該当する書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを確認できる書類です。
- 戸籍の附票
- 国または地方公共団体が発行した書類および国外居住扶養親族のパスポートの写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
(注釈2)送金関係書類とは、扶養控除等を適用する年において、国外居住親族の生活費等にあてるための支払いを行ったことを確認できる書類(金融機関の外国送金依頼書やクレジットカードの利用明細書など)です。なお、国外居住親族が複数いる場合には、それぞれに送金したことを証明する書類が必要です。
(注釈3)詳しくは、「医療費控除について」をご覧ください。
詳しくは、「所得税の確定申告や市民税・県民税の申告は電子または郵送で」をご覧ください。
お問い合わせ
税務課 市民税係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7116
FAX:049-254-6351