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令和7年度(令和6年分)市の申告会場の受付方法について

最終更新日:2025年3月17日

市の申告会場での受付は終了しました。
所得税の確定申告については、川越税務署、e-Tax(電子申告)または郵送で申告できます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ「所得税の確定申告」(外部サイト)
市民税・県民税の申告は、市役所税務課窓口、電子または郵送で申告できます。
市民税・県民税の申告について

市の申告会場日程

申告会場日程表(要予約)
会場受付日時
市役所2階会議室

2月17日(月曜日)~2月26日(水曜日)
3月9日(日曜日)~3月17日(月曜日)

鶴瀬西交流センター2月27日(木曜日)・2月28日(金曜日)
水谷公民館3月3日(月曜日)
水谷東公民館3月4日(火曜日)
ピアザ☆ふじみ3月5日(水曜日)
みずほ台コミュニティセンター3月6日(木曜日)・3月7日(金曜日)
  • 土・日・祝日は除きます。ただし、3月9日(日曜日)は受付します。
  • 受付時間はいずれも午前9時から午後3時30分です。
  • 1月6日(月曜日)から2月14日(金曜日)の市役所開庁日は、 市・県民税の申告のみ市役所税務窓口で受付します(予約不要)。

市の申告会場へ来場する際のお願い

  • 予約した時間の10分前から入場できます。予約時間を過ぎた場合は受付できません。
  • 市役所以外の会場は、車での来場はご遠慮ください。
  • 申告に必要な持ち物・書類」を必ず事前に確認していただき、会場に持参してください。事前予約をしても、必要書類がそろっていない場合は申告書の作成ができません。

市の申告会場では受付できない所得税の確定申告

以下の申告は市の申告会場では受付できません。川越税務署で申告してください。

  • 配当所得の申告
  • 青色申告
  • 雑損控除(災害関連など)の申告
  • 住宅借入金等特別控除の申告
  • 特定増改築・住宅特定改修・住宅耐震改修・認定住宅の控除申告
  • 総合課税の譲渡所得の申告
  • 土地・建物・株式の譲渡、退職(注釈)、先物取引等の分離課税申告
  • 特定支出控除の申告
  • 更正の請求、修正申告、過年分の申告
  • 給与や年金の源泉徴収票や報酬などの支払調書がない場合の申告

その他、複雑な申告や税務署の判断を要する内容の申告は受付できません。
(注釈)退職所得のあるかたが確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。市の申告会場では受付できませんので、川越税務署で申告してください。

申告に必要な持ち物・書類

持ち物

  • 利用者識別番号がわかる書類(お持ちのかた)

(例)確定申告のお知らせはがき、ID・パスワード方式の届出完了通知、利用者識別番号等の通知

  • 予定納税額がわかる書類(予定納税をしたかた)

申告するかたの本人確認書類

個人番号(マイナンバー)の記載に伴う本人確認には、「番号確認書類」と「身元確認書類」の両方が必要です。

書類番号確認書類身元確認書類
マイナンバーカードありマイナンバーカードの裏面マイナンバーカードの表面
マイナンバーカードなし

マイナンバーが記載された住民票の写しなど

  • 運転免許証
  • 健康保険の被保険者証または資格確認書、介護保険等の被保険者証
  • パスポート
  • 障害者手帳
  • 在留カード

収入のわかる書類

収入の種類必要書類
給与給与所得の源泉徴収票
雑(公的年金等)公的年金の源泉徴収票、個人年金支払通知書、配分金支払証明書(シルバー人材センター)、支払調書、収支内訳書(前々年の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合)
営業等、農業、不動産

収支内訳書、支払調書

一時(満期保険金等)満期・解約返戻金支払通知書など

(注記)収支内訳書は申告会場で職員による代行作成はできませんので、必ずご事前に作成してください。

控除を受けるための書類

控除の種類必要書類
社会保険料控除国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金掛金などの控除証明書や領収書など
小規模企業共済等掛金控除確定拠出年金(企業型、個人型)掛金などの控除証明書や領収書など
生命保険料控除控除証明書
地震保険料控除(旧長期損害保険料を含む)控除証明書
勤労学生控除学生証、在学証明書など
障害者控除障害者手帳、市役所高齢者福祉課発行の障害者控除対象認定書など
扶養控除(国外に居住している場合)

親族関係書類(注釈1)および送金関係書類(注釈2)

(注記)外国語で作成されている場合は、翻訳文も必要です。

併せて、令和6年度の住民税から変わる項目についてをご覧ください。

医療費控除(注釈3)

医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書、医療費通知

(注記)明細書は事前に作成してください。

寄附金控除寄附金の領収書、受領証明書(ふるさと納税など)

(注釈1)親族関係書類とは、次の1から3のいずれかに該当する書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを確認できる書類です。

  1. 戸籍の附票
  2. 国または地方公共団体が発行した書類および国外居住扶養親族のパスポートの写し
  3. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)

(注釈2)送金関係書類とは、扶養控除等を適用する年において、国外居住親族の生活費等にあてるための支払いを行ったことを確認できる書類(金融機関の外国送金依頼書やクレジットカードの利用明細書など)です。なお、国外居住親族が複数いる場合には、それぞれに送金したことを証明する書類が必要です。
(注釈3)詳しくは、「医療費控除について」をご覧ください。

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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