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65歳以上の年金受給者の方へ

最終更新日:2024年10月21日

公的年金からの特別徴収(天引き)制度について

公的年金等にかかる所得に対する市民税・県民税・森林環境税は、公的年金から特別徴収(天引き)されます。
なお、この制度により新たな税負担が生じることはありません。

対象となる方

個人住民税の納税義務者のうち、当該年度の4月1日現在、公的年金等を受給している65歳以上の方
ただし、次の場合は対象となりません。

  • 当該年度の特別徴収税額が公的年金等の年額を超える場合
  • 当該年度の4月1日において介護保険料が特別徴収されていない場合

徴収される税額

公的年金等に係る税額
(公的年金等以外の所得に係る税額は年金からの特別徴収の対象となりません。)

対象となる年金

老齢基礎年金等

特別徴収の対象税額と徴収方法

  1. 上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度の年金特別徴収税額の6分の1の金額を仮徴収します。
  2. 下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収します。

なお、新たに特別徴収の対象となった年度は、上半期に普通徴収(ご自身で納付)、下半期に特別徴収で納めていただきます。

公的年金等からの特別徴収イメージ図

収入が公的年金等のみの方の場合

公的年金からの特別徴収(継続)
徴収月税額徴収方法
4月前年度分の年税額の6分の1 仮徴収として公的年金から特別徴収
6月前年度分の年税額の6分の1 仮徴収として公的年金から特別徴収
8月前年度分の年税額の6分の1 仮徴収として公的年金から特別徴収
10月当該年度の年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1 本徴収として公的年金から特別徴収
12月当該年度の年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1 本徴収として公的年金から特別徴収
翌年2年当該年度の年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1 本徴収として公的年金から特別徴収

公的年金からの特別徴収(初年度・再開)
徴収月税額徴収方法
6月(1期)当該年度の年税額の4分の1個人納付(普通徴収)にて徴収
8月(2期)当該年度の年税額の4分の1個人納付(普通徴収)にて徴収
10月当該年度の年税額の6分の1公的年金からの特別徴収にて徴収
12月当該年度の年税額の6分の1公的年金からの特別徴収にて徴収
翌年2月当該年度の年税額の6分の1公的年金からの特別徴収にて徴収

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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