道路上に段差解消スロープ等を設置しないでください
最終更新日:2022年12月1日
道路上の段差解消スロープ等は交通の支障となります
敷地と道路の段差を解消するためにL型側溝等に鉄板やプラスチック製のスロープを設置する行為は、交通の支障となり、道路法で禁止されています。これらの物件を設置することは歩行者や自転車、バイクの転倒事故が発生する危険性があり、設置した人に事故の責任が及ぶ場合があります。また、道路上の水の流れを妨げるため、雨天時などに水たまりやたい積物が発生し、近隣にお住まいの方々へのご迷惑となります。
以上のことから、段差解消スロープ等については道路上に設置しないようにお願いします。
(注記)現在設置されている場合は、設置した人が撤去してください
自費にてL型側溝等の切り下げ工事を行うことができます
敷地と道路の段差解消のため、L型側溝の切り下げ等の道路工事を自費にて行うことができます。工事につきましては施行承認申請(道路法第24条に基づく手続き)が必要です。また、許可については一定の基準がありますのでご注意ください。
詳しくは道路法第24条の規定に基づく自費施行承認についてをご覧ください。
参考法令
【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
お問い合わせ
道路治水課 境界管理・占用グループ
〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7125(直通)
FAX:049-254-0210