【終了しました】新型コロナウイルス感染症に係る対策として水道基本料金を免除します
最終更新日:2023年3月1日
令和5年2月検針分をもって、免除対象期間は終了しました。
内容
水道料金のうち、基本料金を全額免除いたします。(下水道使用料は、免除の対象外です。)
検針後に投函または郵送する「使用水量のお知らせ(検針票)」には、水道基本料金免除後の金額を記載しています。
水道料金表(基本料金免除の例)(PDF:60KB)
対象
市内において富士見市と給水契約を結んでいる市民及び事業所等(官公庁等は除く)が対象となります。
期間
(1)奇数月検針地区
令和4年9月検針分(7月-8月使用分)・令和4年11月検針分(9月-10月使用分)・令和5年1月検針分(11-12月分)
(2)偶数月検針地区
令和4年10月検針分(8月-9月使用分)・令和4年12月検針分(10月-11月使用分)・令和5年2月検針分(12-1月分)
免除の手続き
申請手続きは不要です。
富士見市へ転入される方へ
使用開始の手続きが遅れますと、今回の免除が実施されない場合があります。
その他
(注意)免除の手続きのために、市役所や水道お客様センターから電話や訪問することはありません。また、銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。不審に思われた場合は、その場で口座番号や電話番号などを答えずに、家族に相談したり、警察や水道課までお問い合わせください。
お問い合わせ
水道お客様センター
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
電話番号:049-252-7123 / 049-252-7124
FAX:049-254-3340