指定給水装置工事事業者の指定の更新手続きについて
最終更新日:2022年5月31日
更新制度の概要
令和元年10月1日から「水道法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、指定給水装置工事事業者制度の更新制が始まりました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。更新を行わない場合は指定の効力が失効となります。
指定の有効期間
富士見市水道課では、下記の表のとおり「申請受付年度」を設けて受付を行います。
改正法施行日(令和元年10月1日)以前に既に水道事業者の指定を受けている給水装置事業者の初回の更新については、申請受付年度ごとに対象の指定給水装置工事事業者様宛に更新案内を郵送で通知いたします。
郵便の不着による再通知は行いませんので、住所等に変更がある場合はお手続きください。
指定を受けた日 | 政令で定める期間 | 指定の有効期間 | 申請受付年度 |
---|---|---|---|
平成10年4月1日から 平成11年3月31日まで | 1年 | 令和2年9月29日まで | 令和2年度 |
平成11年4月1日から 平成15年3月31日まで | 2年 | 令和3年9月29日まで | 令和3年度 |
平成15年4月1日から 平成19年3月31日まで | 3年 | 令和4年9月29日まで | 令和4年度 |
平成19年4月1日から 平成25年3月31日まで | 4年 | 令和5年9月29日まで | 令和5年度 |
平成25年4月1日から 令和元年9月30日まで | 5年 | 令和6年9月29日まで | 令和6年度 |
指定の更新に必要な書類及び手数料
- 更新申請関係書類(PDF:224KB)
- 指定更新手数料 10,000円(非課税)
お問い合わせ
水道課 給水グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館2階
電話番号:049-257-8976
FAX:049-254-3340