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指定給水装置工事事業者の指定の更新手続きについて

最終更新日:2024年12月26日

更新制度の概要

 令和元年10月1日から「水道法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、指定給水装置工事事業者制度の更新制が始まりました。
 この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。更新を行わない場合は指定の効力が失効となります。

指定の更新に必要な書類及び手数料

お問い合わせ

水道課 給水グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館2階

電話番号:049-257-8976

FAX:049-254-3340

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