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住民異動の届出

最終更新日:2024年2月15日

住民異動の届出

住民基本台帳は、住所や家族構成などの居住関係を証明するもので、就学・選挙・印鑑登録・国民健康保険・国民年金などの基礎となるものです。住所や世帯構成などが変わるときは、市役所市民課または新規ウインドウで開きます。各出張所へお届けください。

郵送やオンラインでの転出届のご案内について

各市区町村での転出届につきましては、郵送での手続きを利用することで窓口へ来庁をせずに手続きすることが可能です。
詳しくは郵送による転出の届出をご覧ください。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを通じ、オンラインで転出の届出ができます。
詳しくは引っ越しワンストップサービスをご覧ください。
注記:転入届は郵送やオンラインでの手続きができません。恐れ入りますが、窓口への来庁をお願いいたします。

新築・改築したときの住所について

新築・改築で住居表示区域の場合は、公図・配置図・平面図を事前にお持ちいただき住居番号を定める必要があります。詳しくは「住居表示区域で新築・改築をしたときは住居表示の届出が必要です」のページをご覧ください。住居表示区域外は家屋番号が住所となりますので、家屋番号のわかる書類をお持ちください。詳しくは市民課へお問い合わせください。

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちのかたの転入手続きについて

  • 世帯全員分のマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください

前住所地で転出届出後、富士見市に住み始めた日から14日以内で、かつ転出予定年月日から30日以内に転入届出をした場合は、カードの継続利用ができます。暗証番号の入力が必要になりますので、事前に暗証番号をご確認ください。カードおよび下記転入届出時に必要な持ちものを持参しご本人が市役所または出張所へお越しください。
詳しくはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの記載事項変更についてをご覧ください。

外国人住民のかたの届出について

平成24年7月9日に外国人住民のかたの制度が変更になり、日本人住民のかたと同様に住民基本台帳に記載されることになりました。
住民票に記載される外国人住民のかたが、住居地を定めたときや世帯構成が変わったときは、下記の届出が必要になります。
特に転出届は新制度により新たに定められた手続きのためご注意ください。
届出には入管法または入管特例法の届出も必要なため、必ず在留カードまたは特別永住者証明書を持参してください。
在留カードまたは特別永住者証明書がない場合には、後日、在留カードなどを持参し、手続きが必要になります。手続きしなかった場合には、罰則などが適用されることがありますのでご注意ください。
なお、手続き内容により、家族関係が証明(確認)できる書類が必要になる場合があるほか、請求できるかた以外の、代理人のかたによる手続きでは、委任状が必要になります。委任状の様式については、ページ下部「委任状の様式」をご覧ください。

住民異動の届出の種類

(注記)住民異動の届出で必要な本人確認書類の詳細については、「市役所窓口での本人確認方法が変わりました」のページをご覧ください。

内容日本国内の他市区町村から富士見市に引越ししたとき
届出できるかた本人または富士見市で同一世帯のかた

左記に該当しない方(代理人)が届出する場合

届出期間住み始めてから14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります)
必要なもの
  • 転出証明書(前住所地の市区町村で転出届出後に発行されるもの)
  • 届出人の本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真つき)、パスポート、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書など
  • 転入するかた全員分のマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
  • 外国人住民の場合は、転入するかた全員分の在留カード、特別永住者証明書
  • 外国人住民である世帯主と同一世帯の外国人住民については、世帯主と本人の続柄を証明できる文書(本国の政府など公的機関が発行したもので出生証明書、婚姻証明書など)と、その日本語の翻訳文が必要です。(転出証明書で確認できる場合は不要)
  • 国民年金手帳(加入しているかたのみ)
  • 在学証明書(小・中学生のいるかたのみ)
  • 後期高齢者医療負担区分証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの)
(注記)その他の手続きで必要なものについては下記ページにてご確認ください。
その他の主な
手続き
こども医療児童手当小・中学校の
転校手続き
国民健康
保険
国民年金介護保険後期高齢
医療
内容日本国籍を有するかたが、国外から富士見市に引越してきたとき
届出できるかた本人または富士見市で同一世帯のかた左記に該当しない方(代理人)が届出する場合
届出期間住み始めてから14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります)
必要なもの
  • 転入するかた全員分のパスポート
    (注記)空港の自動化ゲート利用によりパスポートに帰国スタンプがない場合は、自動化ゲート通過時に入管職員へパスポートへの帰国スタンプの押印を申し出てください。帰国スタンプの押印がない場合は、帰国時の飛行機搭乗券の半券など帰国日が確認できるものもあわせて持参ください。半券などがない場合は、帰国する直前に滞在していた国の出国スタンプを確認し、帰国日を申し出ていただきます。出国スタンプもない場合は市民課へお問い合わせください。
  • 転入するかた全員の氏名が記載された戸籍謄本および戸籍の附票(富士見市に本籍があるかた、富士見市から出国し5年以内に転入するかたは不要)
  • 転入するかた全員分のマイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちのかたのみ)
  • 届出人の本人確認書類
    パスポート、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真つき)、在留カード、特別永住者証明書など
  • 国民年金手帳(加入しているかたのみ)
(注記)その他の手続きで必要なものについては下記ページにてご確認ください。
その他の主な
手続き
こども医療児童手当小・中学校の
転校手続き
国民健康
保険
国民年金介護保険後期高齢
医療
内容富士見市内で引っ越ししたとき
届出できるかた本人または新旧住所地で同一世帯のかた左記に該当しない方(代理人)が届出する場合
届出期間住み始めてから14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります)
必要なもの
  • 届出人の本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真つき)、パスポート、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書など
  • 転居するかた全員分のマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
  • 外国人住民である世帯主と同一世帯の外国人住民については、世帯主と本人の続柄を証明できる文書(本国の政府など公的機関が発行したもので出生証明書、婚姻証明書など)と、その日本語の翻訳文が必要です。(旧住所と世帯構成が変わらない場合は不要)
  • 国民健康保険被保険者証(加入しているかた)
  • 医療受給者証(所持しているかた)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入しているかた)
  • 介護保険被保険者証(所持しているかた)
上記のほか、富士見市から発行されたもの
(注記)その他の手続きで必要なものについては下記ページにてご確認ください。
その他の主な
手続き
こども医療児童手当小・中学校の
転校手続き
国民健康
保険
介護保険後期高齢
医療
内容富士見市から日本国内の他市区町村へ引越すとき
届出できるかた本人または富士見市で同一世帯のかた左記に該当しない方(代理人)が届出する場合
届出期間おおむね引越しの前後14日以内
必要なもの
  • 届出人の本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真つき)、パスポート、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書など
  • 国民健康保険被保険者証(加入しているかた)
  • 印鑑登録証(登録しているかた)
  • 医療受給者証(所持しているかた)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入しているかた)
  • 介護保険被保険者証(所持しているかた)
上記のほか、富士見市から発行されたもの
(注記)その他の手続きで必要なものについては下記ページにてご確認ください。
その他の主な
手続き
こども医療児童手当小・中学校の
転校手続き
国民健康
保険
介護保険後期高齢
医療
内容1年以上出国する場合
届出できるかた本人または富士見市で同一世帯のかた左記に該当しない方(代理人)が届出する場合
届出期間国外へ転出する前
必要なもの
  • 届出人の本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真つき)、パスポート、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書など
  • 国外転出するかた全員分のマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入しているかた)
  • 印鑑登録証(登録しているかた)
  • 医療受給者証(所持しているかた)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入しているかた)
  • 介護保険被保険者証(所持しているかた)
上記のほか、富士見市から発行されたもの
(注記)出国後に国外転出届をする場合
上記のものに加え、本人のパスポートのコピー(本人の顔写真ページと、出国印が押印されているページ)が必要です。代理人が届出する場合は、本人自筆の委任状(原本。コピー、ファックス不可)が必要になります。
(注記)その他の手続きで必要なものについては下記ページにてご確認ください。
その他の主な
手続き
こども医療児童手当小・中学校の
転校手続き
国民健康
保険
国民年金介護保険後期高齢医療在外投票
内容世帯主が変わったときや、世帯を合併・分離するとき
届出できるかた新旧世帯主左記に該当しない方(代理人)が届出する場合
必要なもの
  • 届出人の本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真つき)、パスポート、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書など
  • 外国人住民である世帯主と同一世帯の外国人住民については、世帯主と本人の続柄を証明できる文書(本国の政府など公的機関が発行したもので出生証明書、婚姻証明書など)と、その日本語の翻訳文が必要です。
  • 国民健康保険被保険者証(加入しているかた)
  • 医療受給者証(所持しているかた)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入しているかた)
  • 介護保険被保険者証(所持しているかた)
上記のほか、富士見市から発行されたもの
(注記)その他の手続きで必要なものについては下記ページにてご確認ください。
その他の主な
手続き
国民健康保険介護保険後期高齢者医療

外国人住民のかたのみの届出

内容外国人で中長期在留資格をもつかた(「短期滞在」や「3月」以下の在留期間を有するかたを除く)が国外から入国後、最初に行う住所設定の手続き
届出できるかた本人または同一世帯員左記に該当しない方(代理人)が届出する場合
届出期間住み始めてから14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります)
必要なもの
  • 転入するかた全員分の在留カード、特別永住者証明書、在留カードが後日交付の場合は、後日在留カードを交付する旨が記載されたパスポート
  • 転入するかた全員分のパスポート
  • 届出人の本人確認書類(本人が届出できない場合で、本人の同一世帯員のかたが届出人となる場合)
    パスポート、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真つき)、在留カード、特別永住者証明書など
  • 外国人住民である世帯主のかたと同じ世帯の外国人住民のかたについては、世帯主と本人の続柄を証明できる文書(本国の政府など公的機関が発行したもので出生証明書、婚姻証明書など)と、その日本語の翻訳文が必要です。
その他の主な
手続き
こども医療児童手当小・中学校の
転校手続き
国民健康
保険
国民年金介護保険後期高齢
医療
内容日本に居住している外国人のうち、短期滞在者等で住民票作成の対象ではなかったかたが、中長期在留者などの住民票作成対象者に資格変更があった場合
届出できるかた本人または同一世帯員左記に該当しない方(代理人)が届出する場合
届出期間中長期在留者等の許可日から14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります)
必要なもの
  • 本人の在留カード、特別永住者証明書
  • 本人のパスポート
  • 届出人の本人確認書類(本人が来庁できず、同一世帯員が届出する場合)
    在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真つき)、パスポート、運転免許証、後日在留カードを交付する旨が記載されたパスポートなど
  • 外国人住民である世帯主と同一世帯の外国人住民については、世帯主と本人の続柄を証明できる文書(本国の政府など公的機関が発行したもので出生証明書、婚姻証明書など)と、その日本語の翻訳文が必要です。
(注記)その他の手続きで必要なものについては下記ページにてご確認ください。
その他の主な
手続き
こども医療児童手当小・中学校の
転校手続き
国民健康
保険
国民年金介護保険後期高齢
医療
内容外国人住民の世帯で、世帯構成員の続柄に変更があった場合に必要な手続き
届出できるかた本人または同一世帯員左記に該当しない方(代理人)が届出する場合
必要なもの
  • 本人の在留カード、特別永住者証明書
  • 本人のパスポート
  • 届出人の本人確認書類(本人が来庁できず、同一世帯員が届出する場合)
    在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真つき)、パスポート、運転免許証など
  • 外国人住民である世帯主と世帯構成員の続柄を証明できる文書(本国の政府など公的機関が発行したもので出生証明書、婚姻証明書など)と、その日本語の翻訳文が必要です。(転出証明書で確認できる場合は不要)
  • 国民健康保険被保険者証(加入しているかた)
  • 医療受給者証(所持しているかた)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入しているかた)
  • 介護保険被保険者証(所持しているかた)
上記のほか、富士見市から発行されたもの
(注記)その他の手続きで必要なものについては下記ページにてご確認ください。
その他の主な
手続き
こども医療児童手当介護保険後期高齢者医療

代理人のかた(届出できるかた以外のかた)が手続きに来る場合、それぞれ所定の届出に必要な書類に加えて、下記のものが必要です。

  • 委任状 (注記)ページ下部の「委任状の様式」をご覧ください。
  • 代理人の本人確認書類

法定代理人(16歳未満の未成年者の両親、成年後見人など)である場合には、法定代理人の本人確認書類に加えて、法定代理人であることを示す戸籍謄本、または大使館で発行される続柄を証する証明書などの書類が必要です。

委任状は各市町村で用意している所定の様式に本人自ら記入するほか、下記の所定の項目を全て本人自ら記入した、A4大の白紙・便箋などで代用することが可能です。
自筆が難しい方につきましてはお問い合わせください。

  • 「委任状」という名称の表記
  • 記入年月日
  • 委任者本人の住所・氏名・生年月日
  • 委任者本人の署名
  • 代理人の住所・氏名
  • 委任する内容(例:住民票を1通取得すること など)

委任状(参考様式)

住所異動については、転出の手続きのみ、郵送で申請することができます。
なお郵送転出については、本人または同一世帯の方が請求できます。代理人が郵送請求する場合は、下記市民課までお問い合わせください。
必要な書類は以下の通りです。

を入れて下記の送付先へ送付する必要があります。転出の内容によって、入れていただく書類に違いがある場合がございますので、郵送による転出届出にあたっては、念のためお問い合わせください。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを通じ、オンラインで転出の届出ができますので、引っ越しワンストップサービスをご利用ください。

送付先

〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1

富士見市役所 市民課

電話:049-252-7110

市役所以外の主な手続き

住民異動に伴う、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。市役所以外の主な手続き一覧(PDF:84KB)のチェックリストを掲載していますので、ご活用ください。

お問い合わせ

市民課 市民係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7110

FAX:049-255-8172

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