成年被後見人の印鑑登録ができるようになります
最終更新日:2020年3月18日
登録資格の見直しの背景
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う、総務省の「印鑑登録事務処理要領」の改正を受け、富士見市印鑑条例の登録資格が改正されました。
成年被後見人の印鑑登録手続き
成年被後見人が印鑑登録を希望するときは、成年被後見人(登録する本人)と法定代理人が一緒にお越しいただいた場合に限り申請を受け付けます。
申請は市役所市民課、各出張所で受け付けます。
詳しくは印鑑登録について(成年被後見人が印鑑登録をする場合)をご覧ください。
お問い合わせ
市民課 市民係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7110
FAX:049-255-8172