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住民基本台帳カード

最終更新日:2019年1月25日

マイナンバー(個人番号)制度開始に伴う重要なお知らせ

住民基本台帳カードの交付は平成27年12月28日に終了しました。
現時点で有効な住民基本台帳カードをお持ちのかたは、引き続き有効期限まで利用できます。ただし、カードの有効期間満了・紛失・失効した場合も含め、再交付はできません。
住民基本台帳カードへの公的個人認証サービス電子証明書の格納は平成27年12月22日に終了しました。
平成28年1月から、あらかじめ電子証明書を搭載したマイナンバーカード(個人番号カード)の交付(事前に申請が必要)が始まりました。
マイナンバーカード(個人番号カード)については「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について」をご覧ください。

住民基本台帳カード

  • 写真つき(記載事項:交付市区町村名・有効期限・生年月日・性別・氏名・住所)と写真なし(記載事項:交付市区町村名・有効期限・氏名)の2種類のカードがあります。
  • 利用者自身がパスワードを設定します。
  • カードとシステム間で相互の正当性を確認します。
  • カードのチップ部分への物理的、論理的攻撃に対する防御対策を講じています。
  • カードの有効期限は、カード表面の有効期限までご使用できます。

住民基本台帳カードの見本


Bバージョン


Aバージョン


住民基本台帳カードの表面記載事項変更

カードの表面記載事項に変更が生じたら、すみやかにご本人が住民基本台帳カードを持参のうえお越しください。(受付場所:市役所市民課または出張所)

氏名変更など
戸籍の届出による氏名などの変更後、ご本人が住民基本台帳カードを持参してください。
市内転居
転居届出時にご本人が住民基本台帳カードを持参してください。

住民基本台帳カードの継続利用

市外へ転出
住民基本台帳カードをお持ちになり、転出届出を行ってください。その後、住民基本台帳カードを新住所地へ持参することで転出証明書の交付を受けずに転入届出をすることが可能です。ただし、新住所地に住み始めた日より14日以内に転入届出をする必要があります。14日を過ぎた場合は、転出証明書の交付を受けてから新住所地に転入届出をしてください。
市外からの転入
前住所地で転出届出後、富士見市に住み始めた日から14日以内で、かつ転出予定年月日から30日以内に転入届出した場合は、住民基本台帳カードの継続利用ができます。転入届出時に、住民基本台帳カードを持参し暗証番号の入力が必要になります。
受付場所:市役所市民課または出張所

住民基本台帳カードの失効

住民基本台帳カードが失効する主な場合は以下のとおりです。

  • 有効期間が満了した場合
    • 日本国籍を有するかた、特別永住者および永住者・・・申請日から10年間
    • 中長期在留者(永住者を除く)・・・在留期間満了の日まで
  • 国外へ転出した場合
  • 住み始めた日から14日以内、かつ転出予定年月日から30日以内に転入届出をしなかった場合
  • 転入届出後、90日以内に継続利用の届出をしなかった場合
  • 死亡した場合
  • 住民票を職権消除された場合
  • 自主的に返納した場合
  • マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受ける場合(マイナンバーカード(個人番号カード)交付時に住民基本台帳カードを返納していただきます)

住民基本台帳カードの盗難・紛失

最寄の警察署に盗難、紛失届出をしてください。届出の際の受理番号をメモなどに控えていただき、市民課または出張所へ盗難、紛失届出(受理番号の記入が必要)をしてください。 (注記)平成28年1月以降、再発行はできません。

住民基本台帳カードの返納

住民基本台帳カードを返納するときは、ご本人が住民登録のある自治体に返納してください。

住民基本台帳カードの暗証番号再設定

暗証番号を忘れた場合や誤りなどによりロックがかかった場合、暗証番号を変更したい場合はご本人が住民基本台帳カード(顔写真あり)を持参のうえ市役所市民課または出張所へお越しください。顔写真なしの住民基本台帳カードの場合は、本人確認できる顔写真つき身分証もあわせてご持参ください。

住民基本台帳カードのサービス

住民票の広域交付

全国どこの市区町村でも本人または世帯の住民票の写し(本籍の表示を省略したもの) の交付が受けられるようになりました。
 住基ネットを活用して全国の市区町村間で住民票の情報のやり取りができるようになったことにより、全国のどこの市区町村でも、官公署発行の顔写真つきの本人確認できる書類(住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など)を市区町村の窓口で提示することによって、本人や世帯の住民票の写しの交付が受けることができます。
 (注記)広域交付の住民票には、本籍の表示は記載されませんので、本籍記載の住民票が必要なときは住所地の役所で申請をしてください。

関連情報(外部サイトへリンクします)

お問い合わせ

市民課 市民係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7110

FAX:049-255-8172

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