婚姻・養子縁組などの届出に関するお願い
最終更新日:2019年1月25日
婚姻・養子縁組などの戸籍・住民異動届出の際には本人確認できる書類の提示をお願いします。
本人の知らない間に、第三者による住民異動、婚姻、養子縁組などの届出がされるという虚偽の住民異動や戸籍届を未然に防止し、さらに、市民の個人情報を保護するため、住民異動届出(転入・転出・転居届)と戸籍の届出(婚姻・離婚・養子縁組届等)の際に、本人であることの確認のため、各種届出をされるかたに本人確認できる書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)の提示をお願いしております。
本人確認できる書類の提示をお願いする届出
転入届・転出届・転居届・婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届
なお、本人確認できる書類をお持ちでないかたでも届出はできます。この場合は後日、ご本人確認ができなかった届出人のかたに、届出があったことを郵送でお知らせします。詳しくは、市民課まで問い合わせください。
お問い合わせ
市民課 戸籍係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7111
FAX:049-255-8172