戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
最終更新日:2025年4月2日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。これまでは氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されます。
改正法は令和7年5月26日に施行されますので、以降順次本籍地より氏名の振り仮名に関する通知が届きます。制度の概要や手続きの内容についての詳細は、以下の法務省ホームページ等をご覧ください。
戸籍に記載予定の振り仮名の通知を発送します(令和7年5月26日以降順次)
通知が届いたら、氏や名の振り仮名を確認しましょう!
- 通知に記載された振り仮名が、日常使用している振り仮名と同じ場合は、届出の必要はありません。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降)
- 通知に記載された振り仮名が。日常使用している振り仮名と違う場合は、必ず届出をしてください。
振り仮名通知の発送準備が整いましたら、ホームページや広報冨士見でお知らせいたします。(8月頃の発送予定)
戸籍の振り仮名に関連する「詐欺」にご注意ください
戸籍の振り仮名の通知や手続きで、金銭の還付や支払いが発生することはありません。
- 届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなくても罰則はありません。
氏名の振り仮名の届出方法について
届出をすることができるかたについて
氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができるかたが異なります。
- 氏の振り仮名の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
- 名の振り仮名について
各人が届出することとなります。
(注意)15歳未満のかたの届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
届出方法について
- マイナポータルを利用したオンラインによる届出
マイナポータルの届出は、窓口に行かずに届出が完結するため大変便利です。
- その他、市区町村窓口や郵送による届出
届出に必要なもの
氏や名の読み方が難解な場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、保険証や資格証明書等)をご提示いただく必要があります。
お問い合わせ
市民課 戸籍係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7111
FAX:049-255-8172