マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
最終更新日:2024年11月14日
- マイナンバーカードと健康保険証の一体化について知りたい
- マイナンバーカードの健康保険証利用を促進している理由を知りたい
- マイナンバーカードに登録されている保険証情報について問い合わせをしたい
- 健康保険証として利用するメリットを知りたい
令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
これまでの健康保険証は引き続き利用できますが、マイナンバーカードを利用することでさまざまなメリットがあります。
詳しくは「健康保険証として利用するメリット」をご覧ください。
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行は終了し、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくことを基本といたします。
(注記)マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療が受けられます。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、有効期限から最長1年間利用可能です。
なお、令和6年12月2日以降、マイナンバーカードや有効な保険証をお持ちでない方には申請不要で「資格確認書」が発行されます。
マイナンバーカードが利用できない医療機関・薬局では、お持ちの健康保険証を提示してください。
また、各種医療費助成票(小児医療証、重度障碍者医療証など)をお持ちの方は、これまでと同じく医療機関などの窓口にご提示ください。
従来、保健(予防接種や健診)、医療(病院での診察や処方箋)、介護や難病・その他福祉分野に関する情報は、医療機関や薬局、自治体ごとにそれぞれ管理している場合や、患者本人からの申し出のみで情報を得ている場合が多く、分野や機関を超えた十分な連携が困難でした。
しかしながら、マイナンバーカードを保険証として利用することで、医療機関や薬局に医療に関する各分野の情報がマイナンバーを介して共有されるため(国ではこれを「全国医療情報プラットフォーム」と呼んでいます)、患者が過去の治療履歴や健診結果を逐一医師や薬剤師に申し出る必要なく、より高品質な医療サービスを受けることが可能となります。
更には、災害や不慮の事故などにより、患者本人の持病や服薬状況が把握できない状況下においても、マイナンバーカードを使用してこれまでの医療情報を参照し、適切な医療サービスの提供につなげることも可能となっていきます。
マイナンバーカードに登録されている保険証情報に関して、お困りごとやお気づきの点がありましたら、保険年金課までお問い合わせください。
電話での問い合わせ:049-252-7112(直通)
メールでのお問い合わせ:メールフォームから
- 1.健康保険証としてずっと使えます
- 就職や転職、引越しをしても保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで受診できます。
- 2.医療保険の資格確認がスピーディになります
- カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
- 3.手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要になります
- 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます(一部対象者を除く)。
- 詳しくは高額療養費制度のページをご覧ください。
- 4.健康管理や医療の質が向上します
- マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
- また、被保険者の同意があれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師、歯科医師、薬剤師等と共有できます。このことにより、より多くの診療情報や服薬管理が可能となります。
- 5.医療保険の事務コストの削減
- 医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理コスト削減につながります。
- 6.医療費控除の手続きが便利になります
- マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。
- 所得税の確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録が必要です。利用登録はご自身で行うことができます。
利用登録方法
スマートフォンまたはパソコンから登録する
- お手元にマイナンバーカードをご用意ください。
- スマートフォンまたはパソコンでマイナポータル(外部サイト)を開きます。
- 健康保険証の利用申し込みのボタンを押します。
- 利用規約などを確認してください。
- マイナンバーカード作成時に決めた4ケタのパスワードを入力し、マイナンバーカードの読み取りをしてください。
- 保険証利用登録画面で「正常に受け付けました」の文言が表示されたら、登録完了です。
(注記)スマートフォンまたはパソコンがマイナンバーカードの読み取りに対応していない場合は、下記の場所で登録ができます。対応機種については、公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイト)で確認できます。
利用登録支援などを利用する
下記の場所で保険証利用の登録ができますので、マイナンバーカードお持ちください。
- 保険年金課(市役所本庁舎1階)
- セブン銀行ATM(詳しくはセブン銀行ホームページ(外部サイト)をご確認ください)
(注記)保険年金課では、健康保険証利用登録以外の登録などはできません。
利用方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局には、「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示してあります。
利用できる医療機関・薬局の一覧は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
なお、利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)(外部サイト)
マイナンバーカードは郵送申請のほか、スマートフォンやパソコン、まちなかの証明用写真機から申請することができます。
詳しくは、「マイナンバーカード(個人番号カード)をつくりませんか」をご覧ください。
なお、申請後は市役所市民課もしくは出張所でのマイナンバーカードの受取りが必要です。
詳しくは、「マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて」をご覧ください。
もしマイナンバーカードおよび電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失してしまっても、コールセンターで一時停止依頼を24時間365日受け付けています。
通話は無料で、外国語にも対応しています(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(音声ガイダンス2番をお選びください。)
(注記)間違い電話が増えています。お掛け間違いのないよう十分に注意してください。
マイナンバーカードに搭載されているICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されていません。
また、ICチップの読み取りに必要な数字4桁のパスワードは、一定回数間違えるとロックがかかり、本人が手続しないとロックの解除ができないようになっています。
不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが自動で壊れる仕組みになっており、高いセキュリティを担保しています。
健康保険証として利用する場合も、ご自身の特定健診結果や薬剤情報がICチップに入ることはありません。
マイナンバー制度での情報取り扱い
マイナンバー制度では、情報を「一元管理」するようなことは一切ありません。情報の管理にあたっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続きその機関が管理し、必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」という仕組みを採用しています。特定に共通データベースを作ることもありませんので、そういったところからまとめて情報が漏れることもありません。
安全性については以下のサイト・リーフレットも併せてご覧ください。
厚生労働省マイナンバーカード安全性PRリーフレット(PDF:1,414KB)
マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)(外部サイト)
お問い合わせ
保険年金課 健康保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7112
FAX:049-254-2000