後期高齢者医療保険料
最終更新日:2024年10月2日
保険料額決定通知書を送付します
令和6年7月4日(木曜日)に後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。納付方法は、年金の受給額や資格の取得時期などにより、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(口座振替または納付書による納付)に分かれます。令和5年度中に保険料の減額または変更により年金からの特別徴収が停止された方や、普通徴収に変更になった方は、7~9月は普通徴収での納付となります。
なお、令和6年7月以降に75歳になられた方や富士見市に転入された方につきましては、誕生月の翌月もしくは転入届出月の翌月に送付いたします(いずれも中旬頃)。
保険料の決定方法
保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額となります。
「均等割額」と「所得割率」は埼玉県後期高齢者医療広域連合によって2年ごとに決められます。
令和6年度と令和7年度は均等割額45,930円、所得割率9.03パーセントになります。
保険料率の見直しについて詳細は埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
- 計算方法
- 保険料(上限80万円(注記1))=均等割額45,930円+所得割額{(前年の所得金額-43万円)×9.03パーセント(注記2)}
- (注記1)生年月日が昭和24年3月31日以前の方や、障がい認定により加入された方は、令和6年度に限り賦課限度額が73万円になります。
- (注記2)賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、令和6年度に限り、所得割率は8.42パーセントが適用されます。
保険料の計算について詳細は埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)からもご確認いただけます。
所得の低い方に対する軽減について
均等割額の軽減
被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が、次に示す軽減の基準に該当する方は、均等割額を7割、5割、2割軽減します。
軽減割合 | 軽減の基準 (同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額) | 軽減後の均等割額 | |
---|---|---|---|
7割 | 基礎控除(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) | 13,700円/年 | |
5割 | 基礎控除(43万円)+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) | 22,960円/年 | |
2割 | 基礎控除(43万円)+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) | 36,740円/年 |
- 「総所得金額等」とは、収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除した後の金額です。均等割額の軽減の判定には、譲渡所得の特別控除や専従者控除は適用されません。
- 上記の43万円は基礎控除額です。税制改正などで変わることがあります。
- 65歳以上で公的年金収入のある方については、年金所得から15万円を控除して計算します(高齢者特別控除)。
被用者保険の被扶養者に係る軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、健康保険組合や共済組合等の被用者保険の被扶養者であった方の保険料額は、所得割額がかからず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減されます。具体的には、令和6年度の保険料額は22,960円/年となります。
(注記)後期高齢者医療制度に加入する前日に、国民健康保険又は国民健康保険組合に加入されていた方は対象になりません。
保険料の納め方
- 特別徴収
- 年額18万円以上の年金を受給されている方は、保険料は原則として年金からの天引きとなります。ただし、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合や、年金天引き中止の申し出をされた場合は、天引きの対象にはなりません。
- 普通徴収
- 特別徴収に該当しない方は、口座振替又は納付通知書により納付してください。
保険料納付方法の変更
保険料の納付方法について、すでに特別徴収(年金天引き)の方や新たに特別徴収が開始される方については、納付方法変更申出書(年金天引中止依頼)の提出により、保険料の納付方法を特別徴収から普通徴収に変更することができます。
口座振替の申し込みについて
普通徴収の方は、保険料の納付はできるだけ口座振替による納付をお願いします。振替を指定された預金口座から各納付月末日(12月は25日)に自動的に納付するしくみです。一度手続きすると毎年継続されますので大変便利です。
ご注意・国民健康保険税を口座振替にしていた方も、満75歳の誕生日をもって保険が変わります。自動的には引き継がれませんので、あらためて口座振替のお申し込みが必要となります。
- 口座振替申込書
- 口座振替申込書は口座振替のできる市内各金融機関の窓口および市内各出張所においてあります。また、保険年金課にお電話いただければ郵送します。
- 口座振替のできる金融機関
- 埼玉りそな銀行、りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、武蔵野銀行、東和銀行、埼玉縣信用金庫、川口信用金庫、東京信用金庫、中央労働金庫、飯能信用金庫、いるま野農業協同組合、ゆうちょ銀行
- 手続きに必要なもの
- 通帳、届出印、後期高齢者医療被保険者証
- 申込書提出先
- 口座振替を希望する金融機関(用紙に「市保管用」と書いてありますが、まずは金融機関の支店等へ出してください)
(注記)取扱開始期は月の20日までに申込をされた場合は、翌月以降の納期分から、21日以降の場合は、翌々月の納期分からの開始となります。
(注記)指定預金口座への入金は、振替日の前日までにお願いします。
『ペイジー口座振替受付サービス』による口座振替の申し込み
キャッシュカードで、後期高齢者医療保険料の口座振替申込みが簡単にできるサービスです。
本サービスは、市役所の窓口で、専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで口座振替の申込みが完了するものです。通帳印なしで申込みができるため大変便利です。
(注記)一部の金融機関では、本サービスを取り扱っておりません。サービス内容、取扱金融機関等については、下記をクリックし詳細をご確認ください。
『ペイジー口座振替受付サービス』
Web口座振替受付サービス
パソコン、スマートフォン、タブレット端末からインターネットを利用して市税などの口座振替の申込みができるサービスです。
金融機関や市役所の窓口に出向く必要がなく、口座振替申込書の記入や押印も不要です。
(注記)一部金融機関のみの取り扱いになります。申込み方法や取扱金融機関等については、下記をクリックし詳細をご確認ください。
税・料金などの口座振替登録がネットで完結!『Web口座振替受付サービス』
納付相談を承ります
保険料を納期限までに納めることが難しい場合は、保険年金課後期高齢者医療係(電話:049-252-7114(直通) ファックス:049-254-2000)までご連絡をお願いいたします。
災害等、特別な事情により納付が困難となった方については、申請して認められると保険料が減免される場合があります。
お問い合わせ
保険年金課 後期高齢者医療係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7114
FAX:049-254-2000