特定疾病受療証
最終更新日:2022年3月2日
高額長期疾病の限度額
医師から対象となる疾病の診断を受けたかたは、申請により認定されると「特定疾病受療証」の交付が受けられます。この「特定疾病受療証」を医療機関の窓口に提示することで、認定疾病にかかる医療費の自己負担限度額が1か月1万円となります。
初めて申請するかたは、医師の意見欄に記入してもらう必要がありますので、事前に申請書を保険年金課に取りに来てください。
他の保険で認定をすでに受けているかたは、他保険の特定疾病受療証をご持参いただければ、すぐに受療証を発行します。
対象となる疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
お問い合わせ
保険年金課 後期高齢者医療係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7114
FAX:049-254-2000