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現行の後期高齢者医療被保険者証等は新たに発行されなくなります

最終更新日:2024年11月11日

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」といいます。)は新たに発行がされなくなり、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)を基本とする仕組みに移行することになりました。
このページでは今後の保険証の取扱い等に関する情報を随時お知らせします。
なお、対応等については、本ページの更新時点において、埼玉県後期高齢者医療広域連合が予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更となる可能性があります。

令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについて

令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入される場合

他市区町村からのご転入、あるいは75歳の年齢到達により、12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入される場合の取扱いは下記のとおりです。また、世帯構成の変更等により、一部負担金の割合(医療機関窓口での自己負担割合)が12月2日以降に変更となる場合も同様です。

令和6年12月2日から令和7年7月31日まで

マイナ保険証の保有の有無に関わらず、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付します(申請不要)。
「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き1割から3割の自己負担で受診することができます。

令和7年8月1日以降

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方については、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請不要)。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちでない方については、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請不要)。
「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き1割から3割の自己負担で受診することができます。

令和6年12月1日以前から後期高齢者医療制度に加入されている場合

現在お手元にある保険証の利用について

発行済の保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、改正法の経過措置により、令和6年12月2日以降も保険証に記載されている有効期限(令和7年7月31日)まで使用することが可能です。

マイナ保険証の利用について

令和6年12月1日以前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、すでにマイナ保険証を利用することができます。
ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録が必要です。
マイナ保険証の利用についての詳細は新規ウインドウで開きます。こちら(マイナンバーカードを健康保険証として利用できます)をご覧ください。

保険証の有効期限(令和7年7月31日)が切れた後について

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方については、保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請不要)。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちでない方については、保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請不要)。
「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き1割から3割の自己負担で受診することができます。

令和6年12月2日以降の限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の取扱いについて

保険証と同様に、令和6年12月2日以降、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額認定証等」といいます。)は新たに発行されなくなります。
これまで、所得区分が「区分1・2」または「現役並み所得者1・2」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までとするために、事前に申請をし、交付された限度額認定証等を医療機関に提示する必要がありましたが、下記のとおり取扱いが変更となります。
なお、すでに発行済の限度額認定証等は、住所や所得区分に変更がない限り、令和6年12月2日以降も有効期限(令和7年7月31日)まで使用することが可能です。

マイナ保険証をお持ちの方

限度額認定証等の提示をしなくとも、マイナ保険証を利用した医療機関の受付時に情報提供に同意すると、限度額を超える支払いが免除されます。
なお、令和6年8月1日以降に限度額認定証等または所得区分が記載された「資格確認書」の交付を受けており、その後住所や所得区分に変更がある方については、令和7年7月31日までに限り、申請によらず所得区分を記載した「資格確認書」を送付します。

マイナ保険証をお持ちでない方

申請に基づき、限度額認定証等の代わりに所得区分を記載した「資格確認書」を交付します。医療機関への提示で、これまでと同じように限度額を超える支払いが免除されます。
なお、令和6年8月1日以降に限度額認定証等または所得区分が記載された「資格確認書」の交付を受けており、その後住所や所得区分に変更がある方については、申請によらず所得区分を記載した「資格確認書」を送付します。

医療機関等で提示するもの

保険証が新たに発行されなくなることに伴い、医療機関等で提示するものが下記のとおり変更となります。
  マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証をお持ちでない方
令和6年12月1日まで

マイナ保険証または保険証

保険証

令和6年12月2日から令和7年7月31日まで

マイナ保険証、保険証、資格確認書のいずれか 保険証または資格確認書
令和7年8月1日以降 マイナ保険証 資格確認書

(注記1)上記はオンライン資格確認が行える医療機関等に限られます。
(注記2)令和7年7月31日までの間、限度額認定証等をお持ちの方はあわせて提示が必要となることがあります。

保険証等が新たに発行されなくなることに関するQ&A

Q1.マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」とはどういったものですか

A.マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や医療機関受診における負担割合の変更時等に交付されるもので、氏名、被保険者番号、負担割合等が記載される予定です。マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。マイナ保険証の利用ができない医療機関で受診する際は、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能となりますが、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。

Q2.マイナ保険証の利用登録を解除したい場合どうすればよいですか

A.申請により、マイナ保険証の利用登録を解除することができます。本人確認書類を持参のうえ、保険年金課の窓口に直接お越しください。代理の方が解除申請することも可能ですが、別世帯の方の保険証や資格確認書の発行(再発行)が必要な場合、別途委任状が必要です。

Q3.令和6年12月2日以降、保険証の再発行はできますか

A.令和6年12月2日以降、保険証の再発行はできません。保険証を紛失・破損等された場合は、マイナ保険証をご利用いただくか、資格確認書の交付申請をお願いします。

Q4.令和6年12月2日以降、限度額認定証等の再発行はできますか

A.令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間は、有効な保険証をお持ちの方で、再発行対象の限度額認定証等が有効な期間に限り、申請をすることで再発行が可能です。

Q5.マイナ保険証について詳しく知りたい場合はどうしたらよいですか

A.マイナ保険証の利用についての詳細は新規ウインドウで開きます。こちら(マイナンバーカードを健康保険証として利用できます)をご覧ください。

また、マイナ保険証に関するQ&Aは、厚生労働省のウェブサイトにも記載されております。以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部サイト)

国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
受付時間 平日:午前9時30分から午後8時まで
     土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)

お問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7114

FAX:049-254-2000

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