後期高齢者医療被保険者証
最終更新日:2024年8月9日
保険証について
- 後期高齢者医療制度では、カード型の保険証をお一人に一枚発行します。
- 医療機関などにかかる際は必ずご提示ください。
- 保険証の有効期間は1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)となります。
- 75歳になられる方は誕生日の半月前に、誕生日から有効の保険証を特定記録にて送付します。ただし、ご使用できるのは75歳の誕生日からとなります。
- 毎年7月中旬に8月1日から有効の保険証を送付します。
令和6年度の一斉更新から特定記録で送付しています。ポストに投函されますので、他の郵便物に紛れてしまわないよう、ご確認をお願いいたします。
保険証は「転送不要」で郵送します。郵便局で転送の手続きをしていても転送されず、市役所に返戻されますのでご注意ください。何らかの理由により、住民票上の住所地以外に送付を希望される場合は、後期高齢者医療送付先変更申出書(PDF:167KB)をご提出ください。
お願いとご注意
- 保険証の保管にご注意ください。
- 保険証が届きましたら、記載内容(住所・氏名など)をご確認ください。
- 内容を書き換えたり、コピーした保険証はご使用になれません。
- 保険証の貸し借りは禁止されています。
保険証の再交付について
保険証を失くしたり、破損してしまった場合は、新しい保険証を交付します。再交付には申請が必要です。
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認書類
(注記)別世帯の方が申請する場合は委任状をご用意ください。委任状がない場合は、保険証のお渡しは特定記録での郵送となります。
申請窓口
- 市役所保険年金課
- 各出張所
(注記)出張所では保険証を即時発行することができません。保険証は後日特定記録で郵送となりますので、1週間程度お時間をいただきます。
保険証の返還について
保険証の記載内容に変更が生じたとき、保険証を破損してしまったとき、または資格を喪失したとき、保険証の有効期限が切れたときは、保険証を保険年金課または出張所に返還してください。
マイナンバーカードをご利用ください
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。
マイナンバーカードを保険証として利用するには
- マイナンバーカードを申請し
- マイナンバーカードを健康保険証として登録してください。
なお、令和6年度12月1日までは、保険証が発行されますが、令和6年12月1日以降保険証廃止に伴い、令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
お問い合わせ
保険年金課 後期高齢者医療係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7114
FAX:049-254-2000