後期高齢者医療被保険者の方がいる世帯では、収入がない人も市民税・県民税の申告が必要な場合があります
最終更新日:2024年11月15日
後期高齢者医療の保険料の軽減や高額療養費の自己負担限度額は、市民税・県民税の申告内容に応じて算定されます。後期高齢者医療被保険者の方がいる世帯では、市民税・県民税の申告をしておらず所得の把握ができない人がいる場合、後期高齢者医療被保険者の保険料や自己負担限度額が正しく算定できず影響を受けてしまうことがあります。収入がない人や少ない人でもその旨の申告が必要な場合がございますので、ご注意ください。
同じ世帯に未申告の人がいる場合の影響
- 低所得者に対する後期高齢者医療保険料の軽減措置が受けられません。
- 高額療養費の自己負担限度額が上がり、医療機関で支払う窓口負担が増える場合があります。
- 入院時の食事代の減額が受けられなくなる場合があります。
参考:高額療養費、後期高齢者医療保険料
次に該当する人は市民税・県民税の申告をしてください
後期高齢者医療被保険者の方がいる世帯で、次に該当する人は市民税・県民税の申告をしてください。
- 収入がなく、市民税・県民税の申告をしていない人
- 税法上の扶養に入っており、市民税・県民税の申告をしていない人
- 非課税所得(障害年金や遺族年金など)しか収入がなく、市民税・県民税の申告をしていない人
- 勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されていない人
- 給与・年金以外の収入があり、所得税確定申告をしない(する必要のない)人
市民税・県民税の申告が不要な人
次に該当する人は、所得の把握ができるので改めて市民税・県民税の申告をする必要はありません。
- 老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金など)を受給しており、他に収入のない人(所得税確定申告が必要な方を除く)
- 所得税確定申告をする人
- 給与収入のみで勤務先で年末調整しており、市役所に給与支払報告書が提出されている人
- 18歳未満(前年度1月1日時点)で収入のない人
注意事項
申告が不要な方でも、控除の変更や追加をする場合は申告が必要です。
参考:市民税・県民税の申告について
お問い合わせ
保険年金課 後期高齢者医療係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7114
FAX:049-254-2000