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高額療養費

最終更新日:2024年5月27日

高額療養費について

1か月(計算は1日から末日)でかかった医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、申請により超えた分が払い戻されます。該当者には保険年金課から申請書を送付します。

自己負担限度額(月額)
所得区分

外来
(個人ごと)

入院+外来
(世帯合算)

現役並み所得者

現役並み所得者3

252,600+(医療費-842,000円)×1%
(多数回該当:140,100円)

現役並み所得者2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回該当:93,000円)

現役並み所得者1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回該当:44,400円)

一般2

18,000円または
【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】
の低い方を適用
(年間14.4万円上限)

57,600円
(多数回該当:44,400円)

一般1

18,000円
(年間14.4万円上限)

低所得者2
(区分2)

8,000円24,600円

低所得者1
(区分1)

15,000円

現役並み所得者3:住民税課税所得690万円以上のかた。
現役並み所得者2:住民税課税所得380万円以上690万円未満のかた。
現役並み所得者1:住民税課税所得145万円以上380万円未満のかた。
(注記)現役並み所得者1~3は、同じ世帯の被保険者が1人でも該当すれば、その世帯の被保険者全員に適用されます。
一般2:自己負担割合2割のかた。
一般1:現役並み所得者、一般1、低所得者に該当しないかた。
低所得者2:同じ世帯の全員が住民税非課税であるかた。
低所得者1:同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円であるかた。なお、この所得は、年金の所得控除額を80万円として計算し、給与所得のあるかたは、10万円を控除して計算した金額です。

  • 基準日(注記1)時点で所得区分が一般1・2及び低所得者1・2に該当する被保険者について、1年間(注記2)のうち一般1・2および低所得者1・2であった月の外来分の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。
    (注記1)基準日は毎年7月31日時点(死亡等により資格を喪失した方は、資格を喪失した日の前日)となります。
    (注記2)1年間とは毎年8月1日から翌年7月31日となります。
  • (多数回該当)内の金額は、多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合。所得区分が一般のかたの外来(個人ごと)による高額療養費の支給は、多数該当の回数に含まれません。
  • 現役並み所得者(1・2・3)の方については、外来(個人ごと)及び入院+外来(世帯合算)の区分けはありません。
  • 差額ベッド代、リネン代等は医療保険の適用外のため、高額療養費の対象には含まれません。
  • 75歳の誕生日を迎えた月に限り、「誕生日前の医療保険」と「後期高齢者医療制度」それぞれの自己負担限度額が半額となります(1日生まれのかたを除きます)。障がい認定により月の途中で後期高齢者医療制度に加入した場合、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療保険とのそれぞれで高額療養費の自己負担限度額が適用され、それぞれの保険で限度額上限まで負担する場合があります。

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付は窓口で申請が必要です

限度額適用認定証もしくは限度額適用・標準負担額減額認定証を病院の窓口で提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。区分ごとの必要な証は以下のとおりです。

区分証の種類
現役並み所得者1・2限度額適用認定証
低所得者1・2限度額適用・標準負担額減額認定証

現役並み所得者3
一般1・2

保険証のみの提示

申請方法

下記の書類を持参し、保険年金課で申請してください。詳しくはお問い合わせください。

  • 保険証
  • 来庁者の本人確認書類

(注記)別世帯のかたが申請する場合は委任状をご用意ください。委任状がない場合は、認定証のお渡しは郵送となります。

食事療養費標準負担額

被保険者が入院したとき、食事の費用については、標準負担額を被保険者にお支払いいただき、残りは広域連合が負担します。
低所得者2・低所得者1に該当するかたは、保険年金課で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を行ってください。交付を受けられると食事代が次のように減額されます。

令和6年6月1日から 食事療養費標準負担額
所得区分食事療養標準負担額

現役並み所得者
一般1・2

490円(注記)

低所得者2
(区分2)

過去12か月の入院日数が90日以内230円
過去12か月の入院日数が91日以上180円

低所得者1
(区分1)

110円

(注記)指定難病等の患者のかたは負担額が280円の場合があります。

令和6年5月31日まで 食事療養費標準負担額
所得区分食事療養標準負担額

現役並み所得者
一般1・2

460円(注記)

低所得者2
(区分2)

過去12か月の入院日数が90日以内210円
過去12か月の入院日数が91日以上160円

低所得者1
(区分1)

100円

(注記)指定難病等の患者のかたは負担額が260円の場合があります。
低所得者2に該当されるかたの過去1年の入院日数とは、住民税非課税世帯として認定を受けた期間の入院日数で、後期高齢者医療保険に加入前の保険者分も合算となります。
申請の際は後期高齢者医療保険被保険者証及び限度額適用・標準負担額減額認定証、前保険者発行の認定証のコピー・証明書等、入院の領収書等をお持ちください。

生活療養標準負担額

被保険者が療養病床に入院したとき、食費と住居費(光熱水費)については、標準負担額を被保険者にお支払いいただき、残りは広域連合が負担します。
低所得者2・低所得者1に該当するかたは、保険年金課で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を行ってください。交付を受けられると食費・住居費が次のように減額されます。

令和6年6月1日から 医療療養病床に入院されるかたの生活療養標準負担額
 医療の必要性の低いかた医療の必要性の高いかた指定難病患者
 

食費
(1食)

居住費
(1日)

食費
(1食)

居住費
(1日)

食費
(1食)

居住費
(1日)

現役並み所得者
一般

490円(注記)1370円490円370円280円0円
低所得者2230円

370円

230円
180円(注記)2

370円

230円
180円(注記)2

0円
低所得者1140円370円110円370円110円0円
老齢福祉年金受給者110円0円110円0円110円0円

(注記)1 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は1食あたり450円となります。
(注記)2 過去12か月に90日を超える入院があったときの金額

令和6年5月31日まで 医療療養病床に入院されるかたの生活療養標準負担額
 医療の必要性の低いかた医療の必要性の高いかた指定難病患者
 

食費
(1食)

居住費
(1日)

食費
(1食)

居住費
(1日)

食費
(1食)

居住費
(1日)

現役並み所得者
一般

460円(注記)1370円460円370円260円0円
低所得者2210円

370円

210円
160円(注記)2

370円

210円
160円(注記)2

0円
低所得者1130円370円100円370円100円0円
老齢福祉年金受給者100円0円100円0円100円0円

(注記)1 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は1食あたり420円となります。
(注記)2 過去12か月に90日を超える入院があったときの金額

お問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7114

FAX:049-254-2000

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