療養費
最終更新日:2022年2月7日
療養費の支給
次のような場合、医療機関などにいったん全額を支払ったときは、保険年金課への申請により払った費用の一部の払い戻しが受けられます。詳しくは、お問い合わせください。
療養費が支給される場合 | 申請に必要な書類 |
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やむを得ない理由で、保険医療機関等以外での受診や保険証を提出しないで診療し、費用の全額を支払ったとき | ・診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類 |
医師が治療上必要と認め、コルセット等の治療用装具を作ったとき | ・医師の証明書(補装具を必要とする証明) |
医師が治療上必要と認め、靴型治療用装具を作ったとき | ・医師の証明書(補装具を必要とする証明) |
海外渡航中に治療を受けたとき | ・診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類 |
負傷、疾病等により移動が困難な患者が、一時的、緊急的な必要性があって移送されたとき | ・領収書 |
(注記)療養費・移送費は、費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効により申請できなくなります(支給を受けられなくなります)ので、お早めにお手続きください。
お問い合わせ
保険年金課 後期高齢者医療係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7114
FAX:049-254-2000