高額医療・高額介護合算療養費
最終更新日:2022年2月7日
高額医療・高額介護合算療養費について
同じ世帯の被保険者が1年間(8月1日から翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が払い戻されます。
該当者には保険年金課から申請書を送付します。ただし、対象期間内に転入されたり他の医療保険から移られた方は、申請書を送付できない場合もありますので、該当すると思われるかたはお問い合わせください。
自己負担限度額(年額)
所得区分 | 自己負担限度額(年額) | |
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現役並み所得者 | 現役並み所得者3 | 2,120,000円 |
現役並み所得者2 | 1,410,000円 | |
現役並み所得者1 | 670,000円 | |
一般 | 560,000円 | |
低所得者2(区分2) | 310,000円 | |
低所得者1(区分1) | 190,000円 |
お問い合わせ
保険年金課 後期高齢者医療係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7114
FAX:049-254-2000