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高額医療・高額介護合算療養費

最終更新日:2022年2月7日

高額医療・高額介護合算療養費について

同じ世帯の被保険者が1年間(8月1日から翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が払い戻されます。
該当者には保険年金課から申請書を送付します。ただし、対象期間内に転入されたり他の医療保険から移られた方は、申請書を送付できない場合もありますので、該当すると思われるかたはお問い合わせください。

自己負担限度額(年額)

所得区分自己負担限度額(年額)
現役並み所得者現役並み所得者32,120,000円

現役並み所得者2

1,410,000円
現役並み所得者1670,000円
一般560,000円
低所得者2(区分2)310,000円
低所得者1(区分1)190,000円

お問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7114

FAX:049-254-2000

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