建築物省エネ法に係る認定
最終更新日:2025年4月1日
建築物省エネ法の認定制度について
建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることを鑑み、建築物の消費性能の向上を図ることを目的として、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が平成28年4月1日に施行されました。また、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進が法目的に追加されたことを踏まえ、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)が令和6年4月1日に施行され、令和7年4月1日に全面施行されました。
詳しくは、埼玉県ホームページ「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について」(外部サイト)をご覧ください。
性能向上認定計画について(法第34条)
所管行政庁の認定を受けた建築物は、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を最大10%不算入)を受けることができます。
基準適合の表示認定について(法第41条)
令和7年4月1日施行の改正法において廃止されました。
申請の受付について
性能向上計画認定の申請及び基準適合認定の申請は、建築物の建設地、規模、構造などにより申請窓口が異なります。申請の際は、事前にご確認の上、各所管行政庁へご提出ください。
種別 | 申請の受付および問合せ先 | 電話番号 |
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建築基準法第6条第1項第2号の一部及び第3号の建築物 | 富士見市建設部建築指導課 | 049-252-7127 |
上記以外のもの | 埼玉県川越建築安全センター | 049-243-2102 |
(注記)建築基準法第6条第1項第2号の一部及び第3号の建築物・・・木造2階建て以下かつ床面積300平方メートル以下の一戸建ての住宅や長屋など
認定基準
性能向上計画認定
建築物の新築等の計画について、当該建築物のエネルギー消費性能向上計画が一定の基準に適合すると認める場合に認定を受けることができます。
基準適合認定
令和7年4月1日施行の改正法において廃止されました。
申請様式のダウンロード
富士見市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則の様式
様式第1号 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(ワード:81KB)
様式第3号 建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付申請書(ワード:82KB)
様式第5号 計画取下書(ワード:20KB)
様式第6号 建築物エネルギー消費性能向上計画(変更)認定申請取下げ書(ワード:19KB)
様式第8号 工事完了報告書(ワード:19KB)
様式第9号 状況報告書(ワード:19KB)
様式第10号 取りやめる旨の届出書(ワード:19KB)
お問い合わせ
建築指導課 建築指導・住宅グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7127
FAX:049-254-0210