建物を建てるときは
最終更新日:2025年4月1日
建築確認申請
建物を建てるには、敷地・建物の用途・建ぺい率・容積率・高さなどについて、いろいろ制限されています。建築工事を始める前に、しっかりと事前調査をした上で、建築主事又は指定確認検査機関の建築確認を受けてください。
令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により建築基準法及び建築物省エネ法の改正が令和7年4月1日に施行され、審査省略制度の対象範囲の見直しや省エネ基準の適合義務化などが開始されました。
【限定特定行政庁】
富士見市は、建築基準法第97条の2に基づき、法第6条第1項第2号の一部及び第3号に掲げる建築物の確認申請の審査や相談等を行う、「限定特定行政庁」です。
その他の上記以外の建築物については、埼玉県川越建築安全センターで確認申請や相談等を行います。
用途・構造・規模 | 審査区分 | ||
---|---|---|---|
建築基準法第6条第1項 | 第1号 | 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 埼玉県(川越建築安全センター) |
第2号 | 木造で地階を除く階数が2以下かつ延べ面積が300平方メートル以下かつ高さが16m以下のもの | 富士見市 | |
上記以外の建築物 | 埼玉県(川越建築安全センター) | ||
第3号 | 平屋かつ延べ面積200平方メートル以下のもの | 富士見市 |
開発行為について
市街化区域において500平方メートル以上の開発行為(建築物を建築する目的で行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可を受ける必要があります。
また、市街化調整区域において建築物を建築する場合は、原則として「開発許可」または、「建築許可」が必要となります。
詳しくは、開発許可・建築許可についてのページをご確認ください。
地区計画条例
市内において、土地区画整理事業などの都市基盤整備を行った区域と、都市計画の見直しを行った旧暫定逆線引き地区で、都市計画法に基づく「地区計画」を定めています。
調和のとれた良好な都市環境を確保することを目的として、地区計画の区域内における建築物に関する制限に関する条例を定めています。
詳しくは、地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例および条例施行細則のページをご確認ください。
斜線制限・日影規制
斜線制限及び日影規制は、火災等の際の消防活動の空間の確保や、道路や近隣への日当たりや通風に支障をきたさないようにするために、建築物の各部分の高さを制限していいます。また、ある一定規模以上の建物を建築する場合、近隣への日照を確保するため、一定時間以上、日影を生じさせないよう定めています。
市街化区域内において、都市計画で定める用途地域ごとに斜線制限及び日影規制が定められておりますので、下の表をご確認ください。
市街化調整区域における建築形態規制
市では市街化調整区域において、土地利用の混乱や良好な環境への影響を防ぐため、地域の実情に応じた容積率、建ぺい率、斜線制限、日影規制などの建築形態規制を定めております。
下の表及び図をご確認ください。
完了検査
建物の工事が完了したときは、建築物が法令に基づいた安全なものかどうかを検査するため建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受け、「検査済証」を受けてください。
検査済証は、建築物の安全性等が確認された適合建築物の証ですので、大切に保管してください。
検査済証を受けないと、融資を受けることができなかったり、将来に建築物を増改築や譲渡する場合、不利になることがあります。
建設リサイクル法について
特定建設資材を用いた解体工事、またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上のものについて、請負者は、特定建設資材廃棄物を分別解体等を実施するとともに、再資源化をすることが義務付けられています。
(注記)特定建設資材:コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート
詳しくは下記ページをご覧ください。
「家の解体をするときは」のページへリンク
お問い合わせ
建築指導課 建築指導・住宅グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7127
FAX:049-254-0210