地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
最終更新日:2019年1月25日
地区計画建築条例
富士見市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の目的について
土地区画整理事業などの都市基盤整備を行った区域(針ヶ谷地区、勝瀬原地区、鶴瀬駅西口地区、鶴瀬駅東口地区、つるせ台地区の5地区)と、都市計画の見直しを行った旧暫定逆線引き地区(水子地区、諏訪地区の2地区)は、都市計画法に基づく「地区計画」を定めています。
この条例は地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、調和のとれた良好な都市環境を確保することを目的としております。
条例による建築確認審査項目
- 建築物の用途の制限
- 建築物の敷地面積の最低限度
- 建築物の高さの制限
- 壁面の位置の制限
条例施行日
- 鶴瀬駅東口地区(平成19年4月1日)
- 針ヶ谷地区(平成21年6月1日)
- 勝瀬原地区(平成21年6月1日)
- 鶴瀬駅西口地区(平成21年6月1日)
- つるせ台地区(平成21年6月1日)
- 水子地区(平成23年4月1日)
- 諏訪地区(平成23年4月1日)
条例のダウンロード
富士見市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(PDF:116KB)
地区計画等のパンフレット(抜粋)
地区計画建築条例施行規則
富士見市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則について
「富士見市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」に伴い、「富士見市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則」を定めています。
建築確認申請において、注意と確認をお願いいたします。
条例施行規則のダウンロード
お問い合わせ
建築指導課 建築指導・住宅グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7127
FAX:049-254-0210