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土地の売買

最終更新日:2024年9月13日

「国土利用計画法」に基づく届出

一定面積以上の大規模な土地について土地売買などの契約をしたとき、譲受人は契約後2週間以内(契約日を含む)に、市長を経由して知事に届出をしなければなりません。

「国土利用計画法」で届出が必要となる土地は

区域面積
市街化区域2,000平方メートル以上
市街化調整区域5,000平方メートル以上

(注記)届出の様式などは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県のホームページ(外部サイト)からダウンロードできます。

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出

都市計画道路の計画地など、一定の区域及び面積要件に該当する土地を有償で譲り渡そうとするときは、市長に届出をしなければなりません。

「公有地の拡大の推進に関する法律」で届出が必要となる土地は

区域面積
都市計画施設の区域内100平方メートル以上
道路法、河川法、都市公園法等により決定された区域100平方メートル以上
生産緑地地区の区域100平方メートル以上
上記のほか市街化区域内5000平方メートル以上

(注記)届出の様式はこちらからダウンロードできます。
(注記)制度のあらましなどは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)から。

土地の公示価格や標準価格の閲覧

国が公表する地価公示価格および県が公表する標準価格は次の窓口で閲覧できます。
・都市計画課・各出張所・中央図書館、鶴瀬西分館、ふじみ野分館

その他

地区計画が決定されている区域内で土地の売買などを行う際は、地区計画の内容を確認してください。

お問い合わせ

都市計画課 計画・交通グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7128

FAX:049-254-0210

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