都市計画法第34条第11号の区域の追加指定について
最終更新日:2019年5月7日
都市計画法第34条第11号の区域の追加指定
市街化調整区域で一定の都市基盤が整っている既存の集落内において、都市計画法第34条11号の区域の指定がされています。
指定がされている区域については、法第34条第11号の規定により住宅、兼用住宅、床面積が150平方メートル以内の店舗など、条例で定められているものが建築可能となります。
法第34条第11号の区域について、区域の追加指定を行い、平成31年4月1日から施行しました。
法第34条第11号区域指定図(PDF:2,890KB)の閲覧
黄色で表示されている区域が法第34条第11号の指定区域となります。
ホームページ上でも閲覧は可能ですが、お調べの土地が法第34条第11号区域に該当するか、また、許可についての詳細な基準などにつきましては開発担当(内線420・423)までお問い合わせください。
お問い合わせ
建築指導課 開発指導グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7122
FAX:049-254-0210