低炭素建築物新築等計画の認定
最終更新日:2023年5月8日
低炭素建築物について
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の多くが都市において発生していることから、都市の低炭素化の促進に関する法律が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物を認定する制度が開始されました。
低炭素建築物を建築するかたは、法律に規定された措置が講じられた建築の計画(低炭素建築物新築等計画)を所管行政庁に申請して、認定を受けることができます。
認定申請の受付(所管行政庁)
低炭素建築物新築等計画の認定は、申請する建物の建設地、規模・構造などにより申請窓口が異なります。申請の際は、事前にご確認の上、建築工事の着工前に各所管行政庁の担当までお持ちください。
種別 | 認定申請の受付および問合せ先 | 電話番号 |
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建築基準法第6条第1項第4号の建築物 | 富士見市建設部建築指導課 | 049-252-7127 |
上記以外のもの | 埼玉県都市整備部建築安全課 | 048-830-5511 |
(注記)建築基準法第6条第1項第4号の建築物・・・木造2階建て以下の一戸建ての住宅や長屋など(床面積500平方メートル以下)
低炭素建築物に対する税の特例措置
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建物は、住宅ローン減税と登録免許税の税制上の優遇を受けることができます。
認定低炭素住宅に対する税の特例についての詳細(PDF:149KB)
低炭素建築物の認定をすることができる区域区分
市街化区域
(注記)市街化調整区域において、低炭素建築物の認定はできませんのでご注意ください。
認定基準
低炭素建築物新築等計画の認定には、全ての項目で認定基準を満たすことが必要となります。富士見市の基準として、下記のとおりです。
令和4年10月1日以降に申請する場合は、新基準となります。
定量的項目 | 省エネ法に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量については、住宅の場合は20パーセント以上、非住宅は用途に応じて30~40パーセント以上削減されたもの | ||
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断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること | |||
再生可能エネルギー源を利用するための設備の導入(太陽光発電等) | |||
省エネ量と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネ量の合計が、基準一次エネルギー消費量の50パーセント以上であること(戸建て住宅の場合) | |||
選択的項目 | 右の1以上の項目に適合すること | 節水対策 | 以下のいずれかの措置を講じていること
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雨水等の利用 | 雨水、井戸水、雑排水の利用のための設備を設置する | ||
エネルギーマネジメント | HEMSまたはBEMSを設置する | ||
再生可能エネルギー利用 | 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備およびそれと連系した定置型の蓄電池を設置する | ||
ヒートアイランド対策 | 以下のいずれかの措置を講じていること
| ||
劣化対策 | 住宅の劣化の低減に資する措置を講じている(日本住宅性能表示基準の劣化対策等級3) | ||
構造 | 木造住宅もしくは木造建築物である | ||
高炉セメント等の利用 | 高炉セメントまたはフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している | ||
V2H充放電設備の設置 | 建築物から電気自動車若しくはプラグインハイブリット自動車に電気を供給するための設備又は電気自動車等から建築物に電気を供給するための設備を設置する | ||
低炭素化基準の2の第2により埼玉県が認めるもの | CASBEE埼玉県による格付けがSまたはAのもの | ||
基本方針 | 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省、国土交通省、環境省告示第118号)に照らし、適切なものであること | ||
資金計画 | 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切な計画であること |
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省、国土交通省、環境省告示第118号)の4(2)(3)より、以下の場合は、低炭素建築物新築等計画の認定ができませんのでご注意ください。
- 緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区、緑化地域もしくは緑地協定、建築協定、条例による緑地の保全に関する制限等の内容に適合しない場合
- 都市施設である緑地の区域内にある場合
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省、国土交通省、環境省告示第118号)のダウンロード(PDF:239KB)
認定手続きについて
認定申請前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)および、建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
低炭素建築物新築等計画の認定申請では、申請に必要な書類などに、技術的審査で交付された『適合証』と『確認済証』を添えて、所管行政庁へご提出いただきます。
(注記)低炭素建築物新築等計画の認定を受ける場合、認定申請を提出した後でないと建築工事の着工はできませんのでご注意ください。
登録住宅性能評価機関での技術的審査の内容や技術的審査手数料については、各機関へお問い合わせください。
登録住宅性能評価機関の検索はこちら(外部サイト)。
認定に必要な図書について
1・低炭素化のための建築物の新築等に関する図書(全ての建築物に必要)(PDF:126KB)
2・住宅以外の用途に供する建築物又は建築物の部分(PDF:91KB)
3・住宅のみの用途に供する建築物又は建築物の部分(PDF:73KB)
4・法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類を添付した場合(PDF:74KB)
認定申請手数料について
区分 | 建築物の種類 | 認定の規模 | 認定申請(法54条1項) | 変更認定申請(法55条1項) |
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A | 戸建て住宅(2世帯住宅を含む) | 1戸 | 5,000円 | 2,500円 |
B | 住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 300平方メートル未満 | 11,000円 | 5,500円 |
300平方メートル以上 | 23,000円 | 11,500円 | ||
C | 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 300平方メートル未満 | 11,000円 | 5,500円 |
300平方メートル以上 | 19,000円 | 9,500円 |
【手数料算定における注意事項】
低炭素建築物の認定は、共同住宅等において住戸のみの認定が廃止となり、建築物全体(住宅、非住宅)、複合建築物の住宅部分、非住宅部分の3つの認定が可能となります。
低炭素建築物新築等計画が表の区分(AからC)の複数に該当する場合は、それぞれの額を合算したものが手数料になります。
(注記)適合証がない場合の手数料や建築確認申請を併願する場合の手数料は、建築指導課までお問い合わせください。
(注記)4号建築物以外のものの認定手数料については、川越建築安全センターまでお問い合わせください。
認定後の手続きについて
低炭素建築物の認定を受けたかたで、認定を受けた計画に変更がある場合は変更手続きが必要ですのでご注意ください。
工事完了報告書の提出について
・認定を受けた建物の工事が完成したら工事完了報告書を提出してください。
認定後の手続きの詳細の内容についてはこちらをご覧ください。
低炭素建築物の認定後の手続きについて(PDF:110KB)
その他注意事項
- 認定を受けた建物は、適切な点検や修繕などに努め、維持保全を行ってください。
- 低炭素建築物の認定通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
申請様式のダウンロード
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の様式
富士見市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の様式
富士見市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(PDF:66KB)
お問い合わせ
建築指導課 建築指導・住宅グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7127
FAX:049-254-0210