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「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」について

最終更新日:2024年10月22日

制度の概要

一定の要件「土地とその上物の取引額の合計が500万円以下など」を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除する制度です。

制度の詳細

本特例措置の詳細については、国土交通省ホームページにてご確認いただき、ご不明な点については管轄の税務署にお問い合わせください。(富士見市は川越税務署の管轄です)
特例措置の制度の詳細
国土交通省ホームページ外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「土地の譲渡に係る税制」(外部サイト)

お問い合わせ

建築指導課 建築指導・住宅グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7127

FAX:049-254-0210

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