児童発達支援センターみずほ学園における事業所全体の自己評価について
最終更新日:2024年3月27日
国の「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日号外厚生労働省令第15号)」の改正に伴い、平成30年度より事業所は自己評価の実施及び利用児の保護者による評価を受けて、その改善を図り、おおむね1年に1回以上、評価及び改善の内容をインターネット等により公表することが義務化されました。このため、みずほ学園においても児童発達支援の質の向上を図ることを目的として事業所の自己評価及び改善の内容を下記添付ファイルのとおり公表いたします。
保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)(PDF:177KB)