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選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧について

最終更新日:2019年1月25日

閲覧が認められるケース

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者など、政党そのほかの政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究そのほかの調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の申し出

  1. 上記1の申請者は、「選挙人名簿抄本閲覧等申出書(登録の確認)」(様式第1号)により閲覧目的など明らかにし、選挙管理委員会に提出してください。
  2. 上記2の申請者は、「選挙人名簿抄本閲覧等申出書(政治活動)」(様式第2号)により閲覧目的などを明らかにし、資料(※1)を添付し選挙管理委員会に提出してください。
    また閲覧事項を申請者および閲覧者以外に取り扱わせる場合は、申出書(※2)を提出してください。
  3. 上記3の申請者は、「選挙人名簿抄本閲覧等申出書(調査研究)」(様式第3号)により閲覧目的などを明らかにし、調査説明書およびそのほか関係資料を添付し選挙管理委員会に提出してください。
    また閲覧事項を申請者および閲覧者以外に取り扱わせる場合は、申出書(様式第3号その2)を提出してください。

※1
閲覧者が公職の候補者・・・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
閲覧者が政党そのほか政治団体・・・政治団体設立届出書(写)および活動実績資料

※2
個人に取り扱わせる場合・・・様式第2号その2
法人に取り扱わせる場合・・・様式第2号その3

各種様式のダウンロード

閲覧の方法など

  1. 事前予約 … 閲覧には事前予約が必要ですので、選挙管理委員会へお問い合わせのうえご来庁ください
  2. 閲覧時間 … 午前8時30分~午後5時15分(執務時間内)
  3. 閲覧場所 … 市役所1階市政情報コーナー
  4. 人数 … 2人まで
  5. 本人確認 … 申請書の閲覧者の本人確認のため、身分証明書などの提示が必要です
  6. 記載事項の転記…筆記(パソコンなどの利用およびコピーはできません)
  7. 閲覧終了後、転記した場合はその写しを選挙管理委員会で保管します
  8. 閲覧者は、選挙人名簿を丁寧に扱い、破損、汚損、加筆などをしないでください

※選挙人名簿の閲覧は、個人情報保護の観点から厳格な事務手続きなどが必要となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

選挙管理委員会

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線221)

FAX:049-254-2000

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