市民活動保険のお知らせ
最終更新日:2021年7月29日
市民活動保険とは・・・
市民の皆さんが安心して地域の中でボランティア活動をはじめとした公益的な活動が行えるよう、市民活動団体を運営する皆さんを後押しする保険です。皆さんの活動中に起きた事故などに対し、市が保険料を負担し、傷害や賠償責任を補償します。
事前の登録手続き・申込みは必要ありません。事故が起きた際に、はじめて市への手続きが必要となります。
保険の対象となる方
市民活動団体に属し、市民活動を行う方が対象となります。
- 「市民活動団体」とは・・・
市民で構成される団体または富士見市内に活動拠点を置いた団体を指します。
- 「市民活動を行う方」とは・・・
基本的に、ボランティア活動など(下記の保険の対象となる活動)を行う団体の指導者及びスタッフを指します。
保険の対象となる活動
次の1~4の内容を全て満たす活動です。
1 市民で構成される団体または富士見市内に活動拠点を置いた団体が行う活動
2 無報酬の活動
3 公益的な活動
4 自発的かつ継続的・計画的に行われている活動
(注記)活動に係る事前準備や往復途上の事故も対象となります。
対象となる活動の例
地域社会活動 | 町会活動、地域まちづくり協議会活動、自治会活動、防災・防犯活動(防災訓練含む)、清掃活動、資源ごみの回収、草刈、交通安全活動、除雪支援など |
---|---|
社会福祉活動 | 社会福祉施設援護活動(建物の修理・植樹の手入れ・清掃・リハビリーテーション訓練の手伝い・行事手伝いなど)、在宅高齢者・心身障がい者への援護活動など |
社会教育活動 | スポーツ活動の指導、文化・芸術活動の指導など |
青少年健全育成活動 | 青少年健全育成のための青少年の指導・育成活動など |
市主催事業 | 市から依頼するボランティアなど |
その他 | 被災地での避難所運営、給水・炊き出しボランティアなど (救助活動や捜索活動など危険性の高い活動を除く。) |
(注記)上記の例は、保険の対象となる要件を満たす活動に限ります。
保険の対象とならない主な活動
- 職場や学校などの行事として行う活動
- 政治や宗教活動
- 営利を目的とする活動
- 有償で行われる活動
- 互助的な活動(マンション管理組合、PTAなど)
- 自らのために行うスポーツ、文化・芸術活動(指導者は対象)
- 会員同士の懇親、親睦を目的とした活動
- お祭り、スポーツ大会、レクリエーション大会などの参加者の事故
- 被災地でのボランティア活動(救助活動や捜索活動など、危険性の高い活動)
- 国外での活動
注意!!
活動の見学者や来場者、施設やサービスを利用するだけの人は補償の対象になりません。また、活動に応じて対象になる範囲が違います。
補償内容について
傷害補償
市民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故により、死亡または後遺障害を被ったり、負傷した場合に保険金が支払われます。
区分 | 内容 | 保険金額 |
---|---|---|
死亡補償 | 傷害事故が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合 | 500万円 (注記)A 300万円 |
後遺障害補償 | 傷害事故が原因で事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合 | (上限)500万円 (注記)A (上限)300万円 |
入院補償 | 傷害事故が原因で事故の日から180日以内に入院または通院をして医師による治療を受けた場合 | 1日3,000円(180日限度) |
通院補償 | 傷害事故が原因で事故の日から180日以内に入院または通院をして医師による治療を受けた場合 | 1日2,000円(90日限度) |
手術補償 | 傷害事故が原因で入院補償金が支払われる場合にそのケガの治療のため手術を受けた場合 | (注記)入院補償日額に手術の種類に応じた倍率を乗じた額 |
(注記)A 熱中症(熱射病又は日射病)、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒の保険金額。
対象にならない事故の例
◇故意による事故 ◇地震、噴火、津波による事故 ◇戦争、変乱、暴動、労働争議などによる事故 ◇無資格運転、酒酔い運転による事故 ◇自殺行為・犯罪行為による事故 ◇むちうち症や腰痛等で医学的他覚所見のない事故 ◇疾病・心神喪失による事故 など
(注記)新型コロナウイルスなどの感染症についても補償の対象外です。
賠償責任補償
市民活動中に、偶然の事故、過失により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したりして、損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
区分 | 内容 | 保険金額 |
---|---|---|
身体賠償 | 他人の身体に損害を与えた場合 | 1名 1億円 1事故 5億円 |
財物賠償 | 他人の財物に損害を与えた場合 | 1事故 500万円 |
保管物賠償 | 他人からの預かり品や管理している物を滅失・き損・汚損などにより損害を与えた場合 | 1事故 500万円 |
(注記)生産物賠償事故・保管物賠償事故については、1事故の限度額が1年間の限度額。
対象にならない事故の例
◇故意または重過失による事故 ◇活動者が占有、使用、管理する車両などによる事故 ◇地震、噴火などの天災による事故 ◇戦争、変乱、暴動、労働争議などによる事故 ◇親族に対する事故 ◇動物による事故 ◇施設の修理など工事による事故 ◇現金・証券・宝石・美術品等の滅失事故 など
事故が起きてしまったら・・・
1 協働推進課への連絡
万が一市民活動中に事故が発生した時は、速やかに協働推進課へ電話等でご連絡ください。
(注記)物損の場合は、状況説明用のため現場写真を数枚撮影しておいてください。
■事故発生の場合は、次のことをご連絡ください。
1 いつ(事故が発生した日時)
2 どこで(事故が発生した場所)
3 だれが(加害者)
4 だれを(被害者)
5 どうして(事故の原因・状況)
6 どうなったか(被害の状況、ケガの部位・症状など)
↓
2 事故報告書・必要書類の提出
事故報告書に必要事項を記入し、下記の添付書類を添えて、事故発生から14日以内に協働推進課にご提出ください。
1 団体の規約・会則など
2 年間事業計画書など
3 当日の参加者名簿
4 当日の活動内容が確認できる資料(お知らせ・通知文など)
5 活動の往復途上の事故の場合は、事故現場の見取り図
6 賠償責任補償(物損補償)の場合は、損害の程度を証明する写真 など
↓
3 市から保険会社に報告し、事故が本制度の対象となるか審査します。
補償の対象となる事故の場合、保険金請求に必要な書類をお渡しします。
↓
4 保険金請求の手続き
【傷害事故】
・必要な書類(保険金請求書や領収書等)を添えて、協働推進課にご提出ください。
・提出時期については、ケガが治癒又は事故の日から180日を経過した日以降
【賠償責任事故】
・ご本人と保険会社が直接連絡をとり、手続きを行います。
↓
5 保険会社から、指定された口座に保険金が支払われます。
この補償制度は、市民活動における全ての事故を対象とするものではありません。この他にも保険契約に係る約款などにより補償の対象となる活動・事故や対象とならない活動・事故があります。
団体の活動内容により民間の行事保険などへの加入も検討することが必要となります。
詳しくは、協働推進課までお問い合わせください。
★事故防止に努めましょう★
この制度は、万一の事故に備えて設けられたものですが、一番大事なことは事故を未然に防ぐことです。計画に無理がないか、活動場所に危険がないかなど十分に確認して楽しい活動を進めてください。
富士見市市民活動保険Q&A
お問い合わせ
協働推進課 自治・防犯グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7121
FAX:049-254-2000