富士見市余裕期間設定工事に係る試行要領の制定について
最終更新日:2024年8月19日
富士見市では、施工時期の標準化及び受注者の円滑な施工体制の整備を図るため、建設資機材の調達及び労働力の確保を計画的に行うことができる余裕期間制度について、令和6年9月1日から試行することとしましたので、お知らせします。
1.制度の概要
余裕期間とは、労働力の確保及び建設資機材の調達準備を行う期間で、契約締結日の翌日から工事開始の期限日となる日の前日までの期間をいいます。
市は実際の工事施工期間(実工事期間)の3割を超えず、かつ、90日(土日祝日を含む)を超えない範囲で、余裕期間を定め、特記仕様書及び入札公告等に明記します。受注者は、契約締結日から工事開始の期限日までの期間に、任意の工事着工日を設定できます。
2.対象工事
競争入札による工事のうち、債務負担行為が設定されている工事や、余裕期間を設定したことにより全体事業計画に影響を及ぼさない工事であることなど、諸事情を総合的に判断し、対象工事を選定します。
3.注意事項
余裕期間の設定
余裕期間設定工事であることについては入札公告に、また、工事開始の期限日については特記仕様書に明記します。
工事費の積算
工事費の積算は、契約締結後直ちに着工する工期を基準とした積算方法により行い、余裕期間の設定に伴う積算上の割増は行いません。
契約書類等
(1)工事請負契約書に記載する工期は、全体工期(契約締結日から工期末日まで)とします。
(2)コリンズ、工程表に記載する工期は、実工期(工事着工日から工期末日まで)とします。
(3)契約保証期間は、全体工期(契約締結日から工期末日まで)とします。
(4)前払金については、契約締結日以降に請求することができます。
経費の負担
余裕期間の設定により増加する経費は、受注者の負担となります。
4.制度の詳細について
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7130
FAX:049-254-2000