建設工事における前金払及び中間前金払制度について
最終更新日:2024年4月5日
富士見市では、工事の円滑な資金調達を支援し、公共工事の適正な施行を促進するため、令和6年4月1日以降に公告又は指名通知をする契約を対象に、前払金及び中間前払金の限度額を撤廃します。
・公共工事前金取扱要綱(令和6年4月1日改正)(PDF:172KB)
・公共工事中間前金払取扱要綱(令和6年4月1日改正)(PDF:177KB)
前払金・中間前払金の金額
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
前払金 | 請負代金額の10分の4以内の金額 (1万円未満の端数切捨て) | |
(上限額) | (1億円) | (なし) |
中間前払金 | 請負代金額の10分の2以内の金額 (1万円未満の端数切捨て) | |
(上限額) | (5千万円) | (なし) |
前金払の要件
1.請負代金額が130万円以上の建設工事
2.委託金額が300万円以上の建設工事の設計・調査・測量業務
前金払の申請方法
前払金請求書(別記様式)(ワード:34KB)に次の書類を添えて、提出してください。
・前払金保証証書(正・写し各1通)
・当該工事又は委託業務の契約書の写し(1通)
中間前金払の要件
1.請負代金額が500万円以上かつ工期が2月を超える建設工事
2.工期の2分の1を経過していること
3.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
4.既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること
5.前金払が支出済みであること
中間前金払の申請方法
1.中間前金払・部分払選択届(様式第1号)(ワード:27KB)を提出してください。
2.中間前金払認定請求書(様式第2号)(ワード:32KB)に工事履行報告書(様式第3号)(ワード:41KB)を添えて提出してください。
3.市で中間前金払の要件を満たしているかどうかを審査した後、結果が妥当と認められる場合は、認定調書(様式第4号)により受注者に通知します。
4.認定調書が交付された場合は、認定調書に基づき保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結してください。
5.保証事業会社から保証証書が交付されましたら、中間前払金請求書(様式第5号)(ワード:32KB)に次の書類を添えて提出してください。
・保証証書(正・写し各1通)
・当該工事の契約書の写し(1通)
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7130
FAX:049-254-2000