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新型コロナウイルス感染症に関する支援

最終更新日:2024年10月25日

更新内容 終了した事業などを削除しました。
制度等制度等の内容問い合わせ先
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(外部サイト)新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合に、企業で働く保護者や個人で仕事をする保護者が、仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助します。

公益社団法人全国保育サービス協会

03-5363-7455
市税等の猶予制度市税等を一括納付できない場合に納付を一定期間猶予する制度です。収税課
049-252-7119
水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な方へ一時的に水道料金・下水道使用料の支払いが困難な方の納入に関する相談に応じます。

水道お客様センター
049-252-7123
049-252-7124

国民年金保険料の免除制度新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除制度です。

保険年金課
内線317・318・319

富士見市国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給国民健康保険被保険者の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

保険年金課
内線312・313・314・320

後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給後期高齢者医療被保険者の方が新型コロナウイルス感染症の感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。

保険年金課
049-252-7114

制度等制度等の内容問い合わせ先

国・県等による文化芸術活動への支援

国(文化庁)・県等による文化芸術活動への支援についてお知らせします。

文化・スポーツ振興課
内線251・252